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今回から「任意後見制度編」について掲載していきます。法定後見はよく聞くようにはなってはきましたが、任意後見制度まだまだ周知、理解が十分ではなく利用も進んでいません。家族信託等との他の制度との使い分けなど、制度が少し難しいこともあり、いっしょに勉強していきましょう。

お役立ち情報(任意後見制度編) 記事一覧

ミドルシニア世代のご家族が検討し考慮すべき内容を順番に解説していきます。

資料を添付していますので、パソコンやタブレットでご欄になることをお勧めします。

1.任意後見制度編(制度比較と時期)

ここではポイントのみをまとめていきます。詳細は添付のpdf資料をご参照ください。尚、著作権の関係で無断転載はご遠慮ください。

1. シニア世代が利用できる制度を理解して、遺言書、法定後見、任意後見、家族信託など相談者や自分にあった制度を利用することが最も重要なことです。

2. 任意後見を利用する場合は、本人に認知能力がある間しかできません任意後見人を自ら定めて(依頼して)、任意後見契約を公正証書にします。裁判所の監督を受ける制度になります。

3. 任意後見契約の中で、財産管理や身上監護の代理権を具体的に設定することができるので、法定後見制度よりは柔軟な制度と言えます。

2.任意後見制度編(法定後見と任意後見)

1. 成年後見制度の目的は、認知症、精神障害、知的障害等の判断能力が不十分な人の保護と支援のため、財産管理と身上監護を行う制度です。

2. 成年後見制度には法定後見と任意後見制度があります。本人の判断能力が亡くなった後は法定後見しか利用できなくなります。事前に任意後見などにより準備をしておくことが望まれます。

3. 法定後見は開始すると回復しない限り、原則亡くなるまでやめることができないことと、必ずしも家族が後見人にはなれず家庭裁判所が外部の専門家を法定後見人として選定します。現在、制度改正の議論がされています。

3.任意後見制度編(法定後見と任意後見)

1. 法定後見制度には、後見、保佐、補助の3種類があります。本人、配偶者、検察官、市町村長が申し立てを行います。お一人住まいが多くなり、市町村長の申し立てが増えています。

2. 後見、保佐、補助に中で、判断能力がないのが常態化していれば後見、著しく欠けている場合は保佐、不十分な場合は補助になります。

3. 親族後見人が必ずしも選定されるわけではなく、被後見人の財産、親族との関係、親族の状況などから親族外の後見人が選定されることも多いです。現在、制度改正の議論もされており、今後の制度の変更には注意が必要となります。

4.任意後見制度編(任意後見の準備と発効)

1. 任意後見を委任する人が自分が認知能力がなくなる前に、任意後見契約を任意後見人とあらかじめ結んでおきます。任意後見人は自分で選定ができます。

2. 本人、配偶者、受任者、4親等以内の親族などから家庭裁判所に申立てをします。家裁が審判をし任意後見監督人が選任され、任意後見契約が発効します。

3. 財産管理や身上監護の代理権をあらかじめ定めておき、発効後、受任者がその範囲で本人の身の回りの世話をします。

5.任意後見制度編(任意後見の代理権)

1. 任意後見契約には、将来型、移行型、即効型があります。特に判断能力はあるが、財産管理が不自由になってきた場合、移行型を検討されるとよいでしょう。

2. 任意後見契約は公正証書で公証役場で作成する必要があります。代理権の中身を理解しましょう。

3. 財産管理に関する代理権は財産管理委任契約と任意後見契約で共通ですが、後者では身上監護に関する代理権や任意後見監督人の書面による同意を求める項目が含まれます。

任意後見制度のご相談

いかがでしょうか。

任意後見制度は少し複雑な制度であり、専門家を活用されることをお勧めします。ご相談内容によっては、他の士業におつなぎすることが可能です。最初の30分は無料相談ですので、お問合わせのページよりご予約ください。

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