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小川FP・行政書士事務所
あいちライフサイクルマネー
〒470-0136 愛知県日進市竹の山四丁目1112番地
名古屋市バス 猪高緑地(愛知淑徳大学前)から徒歩5分 駐車場:1台あり(予約制)
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今回から「任意後見制度編」について掲載していきます。法定後見はよく聞くようにはなってはきましたが、任意後見制度まだまだ周知、理解が十分ではなく利用も進んでいません。家族信託等との他の制度との使い分けなど、制度が少し難しいこともあり、いっしょに勉強していきましょう。
ここではポイントのみをまとめていきます。詳細は添付のpdf資料をご参照ください。尚、著作権の関係で無断転載はご遠慮ください。
1. シニア世代が利用できる制度を理解して、遺言書、法定後見、任意後見、家族信託など相談者や自分にあった制度を利用することが最も重要なことです。
2. 任意後見を利用する場合は、本人に認知能力がある間しかできません。任意後見人を自ら定めて(依頼して)、任意後見契約を公正証書にします。裁判所の監督を受ける制度になります。
3. 任意後見契約の中で、財産管理や身上監護の代理権を具体的に設定することができるので、法定後見制度よりは柔軟な制度と言えます。
いかがでしょうか。
任意後見制度は少し複雑な制度であり、専門家を活用されることをお勧めします。ご相談内容によっては、他の士業におつなぎすることが可能です。最初の30分は無料相談ですので、お問合わせのページよりご予約ください。
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