〒470-0136 愛知県日進市竹の山四丁目1112番地
名古屋市バス 猪高緑地(愛知淑徳大学前)から徒歩5分 駐車場:1台あり(予約制)
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9:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × |
定休日:金曜・土曜・祝日・年末年始・お盆・GW
※ご予約いただければ営業日、営業時間以外でもご相談承ります。
C-1 シニア世代とそのご家族が安心して暮らしていくにはご自分のニーズや目的にあった法律上の制度を上手に活用することが重要です。遺言書、後見制度、財産管理委任契約、家族信託などがあります。
後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は事前に対策を打たず認知機能が低下してから利用するものです。法定後見人は必ずしもご家族がなれるわけではなく家庭裁判所が外部の法律専門家を選定する場合が多いと言えます。認知症から回復しない限り費用は一生涯、法定後見人への支払いが続き制度的に少し使いづらい面も否めず利用率も高くはありません。
任意後見制度は認知機能がしっかりしている間に、例えばご家族のどなたかを任意後見人にしておく公正証書でつくる契約です。契約の効果が発生(発効)するのはいよいよ認知機能に問題がでてきて家庭裁判所に任意後見監督人の選任を依頼し、選任されてからとなります。任意後見監督人が監督することになり費用も発生します。任意後見契約はいわば、頭の保険のようなものでずっと認知機能に問題なくお元気であれば任意後見を発動する必要はありません。
財産管理委任契約と任意後見契約を組み合わせた形式が移行型任意後見契約です。これば、任意後見が開始される前に財産管理委任契約を結びいろいろな財産管理や事務をご家族の受任者に任せ、認知機能が低下してきたときに、任意後見契約を発動するものです。
事前に準備をし、制度の違いを理解して適切に利用することが必要になります。
・お客さまの老後のお悩みや不安を伺います。たとえば
1) 財産管理が億劫になってきた
2) 財産を将来、家族に円満にどうやってわけたらいのかわからない
3) 身の回りのことが面倒になってきた
4) 外に出歩くのが大変になってきた
5) いろいろ制度があるけど、区別がわからない など
いろいろ制度を少し勉強してみたが、
・遺言書は知っているけどどうやって書いていいのかわからない
・任意後見制度と法定後見制度は何が違うのか。費用面ではどうか
・仮に財産管理委任契約を結んでも自分で管理ができる間は自分が管理してよいのか
・家族信託も最近よく聞くが任意後見制度との違いがわからない
・銀行預金くらいしか親の財産はないので複雑な制度を利用するより銀行から代理人カードを作ってもらえばよいのでないのか など
お客さまとのヒアリングをうけて、当事務所で以下の事項をまとめてお客さまと確認をいたします。
①解消したい問題や叶えたい希望
②何もしないで問題になった時の解決方法
③元気なうちにできる選択肢のメリットと問題点
④ご提案内容
⑤今回のご提案で実現できること
⑥どれくらいの費用がかかるのか
⑦これからのスケジュール案
特に移行型任意後見制度をご理解いただき利用を検討される場合、任意後見をお願いする人(例えば長男、受任者といいます)に何をおまかせするのか(代理権といいます)ご確認をいただきます。かかる費用についてもご説明いたします。
サービス内容 | 報酬料金(税抜) |
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任意後見契約書作成 (公正証書作成、公証役場調整含む) | 60,000円/通 |
移行型任意後見契約書作成 (公正証書作成、公証役場調整含む) | 80,000円/通 |
公正証書化の基本手数料(直接払) 公正証書用紙代、嘱託手数料、登記手数料 など |
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任意後見監督人報酬(開始後のみ) | 目安:家庭裁判所の判断 |
長期家計プランの中での検証をご希望の場合はA.ライフプラニング支援の報酬が加算されます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
・当事務所で、任意後見契約書草稿の内容を提案いたします。特に、代理権の内容や、財産管理委任契約と任意後見契約の関係などご説明いたします。
・契約内容をご説明しますので、委任者さまと受任者さまは当事務所へご来訪いただくか、お客さまのご自宅や近隣カフェに伺うか、またはZoomにて説明をさせていただきます。お二人同時にお聞きいただくことをお勧めします。
・Zoomで行う場合は、お客さまにて資料の印刷をお願いいたします。ご来訪、ご訪問の場合は紙のレポートを当事務所で準備、持参いたします。
・任意後見契約書草稿を公証人役場で公正証書契約にいたします。お客さまと調整の上、当事務所から公証人役場への予約を行います。
・当日は、委任者さまと受任者さまの両方でご出席いただく必要があります。公証人から意思と契約内容の確認があります。
・公証人による確認が終われば、本人(委任者)と任意後見人となる人(受任者)が署名捺印して、任意後見契約公正証書を完成します。
・その後、公証役場から東京法務局に任意後見契約の登記の申請がされ、登記完了後、公証役場から登記完了のご連絡があります。
・足が不自由などご希望があれば車で送迎をいたします。駐車場や公共交通機関の場合は実費を申し受けます。
・財産管理委任契約は契約締結後、開始されます。
・任意後見契約はいよいよ委任者さまの認知機能が低下し、委任者さまご自身やその配偶者、受任者さまから家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て選任されてから開始されます。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の移行型任意後見契約の作成サービスなら、お客さまが納得した上での意思決定を実現できます。
移行型任意後見契約の作成に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ、ご相談ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00(応相談)
※金曜・土曜・祝日・年末年始・お盆・GWは除く(応相談)
お問合せは毎日24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
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