〒470-0136 愛知県日進市竹の山四丁目1112番地
名古屋市バス 猪高緑地(愛知淑徳大学前)から徒歩5分 駐車場:1台あり(予約制)
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9:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × |
定休日:金曜・土曜・祝日・年末年始・お盆・GW
※ご予約いただければ営業日、営業時間以外でもご相談承ります。
B-1. 贈与と相続は一体で考える必要があります。相続の発生時点で相続財産を少なくしておくことは相続税の節税になります。事前に生前贈与することにより、受贈者(=資産をもらう側)は有効にお金を使うことができます。贈与を証明するには贈与契約書を作成します。
契約書があれば十分かというとそうとは限りません。契約書があっても名義預金には注意が必要です。口座は子の名義でも親が子に知らせずお金を入金し、贈与者である親が通帳や印鑑を保管していれば名義預金とみられ相続税が課されるリスクが高まります。
従来、暦年贈与では相続開始前3年間の贈与が相続財産に加算(持ち戻し)されていました。しかし令和5年(2023年)の税制改正で2024年から順次、令和13年(2031年)に向けて徐々に持ち戻し期間が7年間へと拡大されていきます。一方、相続時精算課税は110万円の基礎控除が新たに導入され使い勝手が大変よくなりました。
人はいつ相続が発生するかわかりません。お子さまやお孫さん世代が住宅、教育、その他生活費等、有効に使えるように、かつ、相続税の節税対策を早めに準備をされてはいかがでしょうか。贈与契約書の作成をご支援いたします。
・お客さまの贈与について時期、贈与相手、金額などご希望やお考えをヒアリングいたします。
・贈与契約書の作成だけでなく、根本的に贈与や相続のプランニングをお考えの場合は、B.「贈与と相続のプランニング」をご覧ください。
・お客さまのご希望にそって贈与契約書を作成いたします。現金、上場株式、不動産、非上場株式さらには負担付贈与の場合や死因贈与、孫などの未成年者への贈与など、さまざまな状況に対応しております。
・お客さまと内容確認を行います。ご確認後、問題ないということでしたら、受贈者さまごとに贈与契約書を作成、印刷を行います。
・贈与契約が成立するには契約書の締結だけでは不十分です。銀行振り込みをした口座の通帳と印鑑は、受贈者(もらった側)が保管し、受贈者が自由に管理、費消できることが必要です。不動産や有価証券は名義の変更や、管理口座の移管なども必要になります。
・お金の場合は、極力、銀行振り込みを推奨いたしますが、現金でのお引渡しをご希望の場合、銀行でのお金の引き出しと受贈者への引き渡し、贈与契約の成立は一度に済ませることが確実です。銀行への同行や受贈者さまとの受け渡しに立ち会うことも可能です。
・銀行への車での送迎も行います。
・贈与契約が契約書締結日の時点で存在したことを補強するため、当事務所では確定日付けを取得しております。
サービス内容 | 報酬料金(税抜) |
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贈与契約書の作成 | 30,000円/回~ |
契約締結、銀行振り込み立ち合い | 20,000円/回 |
長期家計プランの中での検証をご希望の場合はA.ライフプランニング支援の報酬が加算されます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
・初回の無料相談時に生前贈与についてご希望やお悩み事やヒアリングさせていただき、サービスの全体のご説明とお見積りを提示させていただきます。(原則、ご来訪のみ)
・ご納得いただき当事務所との業務委託契約に進まれる場合、契約締結後、お客さまの贈与に対するニーズをより深くヒアリングいたします。具体的には、どなたに、何を、いくらを、いつまでに贈与を行いたいのかをお伺いします。
・婚姻期間が20年以上の配偶者にご自宅を贈与する場合は、税理士に事前に確認することをお勧めします。
・お客さまの贈与のご希望に従い、受贈者別に贈与契約書の草稿(ドラフト)を作成します。
・内容を説明しご確認をいただくため、当事務所へご来訪いただくか、お客様のご自宅や近隣カフェに伺うか、またはZoomにて説明をさせていただきます。
・Zoomで行う場合は、お客さまにて資料の印刷をお願いいたします。ご来訪、ご訪問の場合は紙のレポートを当事務所で準備、持参いたします。
・ご確認後、受贈者分の契約書を印刷してお渡しします。
・現金での贈与をご希望の場合、銀行からの引き出し、受贈者への引き渡しと贈与契約書の締結に同席をします。
・多額の現金の引き出しの場合、銀行窓口で使途の確認をされることがあります。外部の第三者として贈与契約書について説明をいたします。
・車の場合は送迎を含み、駐車場や公共交通機関の場合は実費を申し受けます。
・受贈者の全員にお集まりいただき、現金の受け渡しと贈与契約書の締結を同時に行います。
・安全のためには、銀行振り込みを推奨しております。
・贈与と相続全体についてどのように相続準備をすればよいのかお悩みの場合、B.「贈与と相続のプランニング」をご参照ください。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の贈与契約書の作成サービスなら、お客さまが納得した上で贈与を実行することができます。
贈与契約書の作成サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ、ご相談ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
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9:00~17:00(応相談)
※金曜・土曜・祝日・年末年始・お盆・GWは除く(応相談)
お問合せは毎日24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
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