〒470-0136 愛知県日進市竹の山四丁目1112番地
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C-2. 家族信託のご利用 

C-2  当事務所は一般社団法人 家信託託普及協会家族信託コーディネーター資格を持つ相談員がお客さまの想いやご心配ごとを伺い、外部の司法書士などに連携をし分業にて契約書の作成をします。

家族信託は特にミドル世代やシニア世代が利用できる財産管理の法的な契約行為の一つです。2007年9月に新信託法が施行され、信託銀行以外の一般の方(特にご家族を想定)が受託者(=財産を託され管理する人)になれる財産管理の手法となりました。財産管理などの手法としてはその他に遺言書(自筆証書遺言+法務局保管制度、公正証書遺言など)や財産管理委任契約、法定後見や任意後見制度などがありますが、お客さまにとってどういう法的な制度を利用したらよいのかなかなか判断が難しい場合もあります。 

お客さまの想いやご心配ごとをご依頼の契約前に複数回しっかりとヒアリングさせていただき、他制度との比較をしながら費用や今後の進め方を提示し、ご提案をさせていただきます。組成の初期費用も少なからずかかってしまいますので、家族信託ありきで検討するのではなく、他制度の利用可能性(併用もあります)を同時に検討しながら提案をいたします。  

家族信託では組成する目的に家族全員が賛同することが大切です。その上で、ご家族の中のどなたか(例えば、長男さん)を受託者に指定します。受託者さまは長期間に渡るかもしれない受託者の任務を信託設定の目的に沿って遂行することが求められます。

家族信託は一度、設定して終わりではありません。その後のフォローもしっかりとご支援いたします。

C-2. 家族信のご利用

お客さまの想いやお悩み事を的確にヒアリングします

お客さまの想いやお悩みを伺います。家族信託を利用することがお客さまにとって適切な選択かを検討いたします。 

同時に、その他の制度、例えば遺言書作成(自筆証書か公正証書か)、財産管理契約、任意後見制度、死後事務委任契約などとの併用の可能性についてもご相談者さまと一緒に検討します。 

家族信託の組成には少なからず初期費用がかかります。ご依頼者さまとご家族さまのそれぞれ、又は、ご同席の上で初回面談を承ります。

通常、初回面談だけでは十分ではない場合は複数回の面談をし、ご依頼決定までに時間をかけて十分ご理解の上、利用されるか否かをお決めお決めいただけます。

~お困りごとあるある~

  • 自分の認知判断能力が喪失した場合のお金や不動産管理をどうしたらよいのか
  • 自分(親)が亡くなった後の障害を持つ子のお金の管理をどうしたらよいのか
  • 自分が亡くなった後の財産の承継先をきちんと決めておきたいが遺言書とどう違うのか
  • 自分が亡くなった後のペットの世話をどうしたらよいのか
  • 事業承継にも利用できると聞いたがどういうことか など

信託設計と契約書作成の分業によるチェックをします

<当事務所で実施させていただくこと>

    お客さまとのヒアリングさせていただき、ご要望をまとめご依頼者さまとご家族さまとしっかりと確認をいたします。数回のご面談が必要になることもあります。
②    契約書作成や不動産がある場合には外部の司法書士に依頼し見積をします。
③    その結果をお客さまにご提示しご依頼の有無を確認いただきます。(ご依頼の場合、業務委託契約書締結)
④    お客さまのご要望を基に信託設計書にまとめ、必要に応じて外部の司法書士等と信託契約書の作成依頼のためお客さまとの面談設定をいたします。
⑤    契約書を公正証書にする前に、信託口口座開設予定銀行に信託契約書の草稿の段階でリーガルチェックを依頼します。尚、一定額以上の財産を信託しないと信託口口座の開設ができないことがあります。
⑥    リーガルチェックをクリアした場合、その銀行で信託口口座の開設支援をいたします。
⑦    公証役場と予約調整を行い信託契約書を公正証書にいたします。ご希望によりご依頼さまを車で送迎いたします。
⑧    信託開始後、受託者さまの信託事務の遂行状況や、状況の変更がないか受託者さま等に確認をします。 

 <外部の司法書士等に依頼させていただくこと>

       信託契約書を作成すること
②    不動産を信託財産に組み入れる場合、不動産登記をすること 
③    信託契約の変更が必要な場合に、信託契約書の変更を行うこと 

 信託の設計と契約書の作成で分業をすることにより安心の体制をとっております

他制度の利用検討を多面的に同時に実施します

家族信託契約ありきでなはく、遺言書や任意後見制度などの他の制度の利用や併用が良い場合もあります。その場合は、その旨、お伝えし遺言書や移行型任意後見制度、死後事務委任契約などの作成をご支援をいたします。

C-1. 家族信託のご利用料金表

サービス内容

報酬料金(税抜)

信託設計書草稿の作成
(コンサルティング、信託口口座開設銀行や公証人役場調整、車送迎含む全体のコーディネート)

信託財産合計評価額(※)の
0.7%
但し最低報酬200,000円

家族信託契約書作成(外部委託) 実費(10万から20万程度)
公正証書化費用(直接払) 公証人手数料令第9条別表
不動産登記手手数料 実費(司法書士報酬)
(10万円から20万円)
不動産登録免許税 実費
(建物:固定資産税評価額の0.4%
   土地:固定資産税評価額の0.3%)

信託口口座開設費用

実費
(銀行確認:無料から5万円程度)

税務署への申告、報告 実費(税理士報酬)
組成後の相談、メンテナンス 7,000円/時間、
MAX25,000円/日
信託変更の場合は要相談

2※ 不動産(固定資産税評価額)、現金、有価証券時価、動産時価の合計 

長期家計プランの中での検証をご希望の場合はA.ライフプランニグ支援の報酬が加算されます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

家族信託のご利用サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せと初回面談

・家族信託にご興味があり、初回無料相談をご希望の場合、あらかじめ当事務所にメール、またはお電話でお伝えください。ご来訪の前に「事前ヒアリングシート」にご記入の上、原則、ご来訪をお願いしております。可能であればご家族でご来訪をお願いいたします。

・ご記入後、シート記載のファックス番号に送付いただくか、メールにて添付してご送付ください。

・記入いただいたシートを基にお客さまの想いやお悩み事をヒアリングさせていただきます。

・サービス全体の進め方や分業体制を説明たします。

2回目以降のヒアリングと契約締結まで

・初回面談時にご家族でご来訪いただけなかった場合は、2回目では必ずご来訪をお願いしております。

・お客さまとの初回ヒアリングをうけて、当事務所で以下の事項をまとめてお客さまと確認をいたします。
   ①解消したい問題や叶えたい希望
     ②何もしないで問題になった時の解決方法
     ③元気なうちにできる選択肢のメリットと問題点
     ④ご提案内容
     ⑤今回のご提案で実現できること
     ⑥どれくらいの費用がかかるのか
     ⑦これからのスケジュール案

・提案内容をご検討いただき、家族信託設計支援の業務委託契約をされるかどうかをお決めください。後日、お返事をいただいても結構です。契約いただける場合は、当事務所と外部の司法書士等と契約書の締結に進みます。

家族信託の組成の開始

・当事務所、並びに外部の司法書士等とそれぞれ業務委託契約を締結後、組成に着手します。 

・当事務所、外部の司法書士等の業務は上記、特徴2「信託設計と契約書作成の分業によるチェックをします」をご覧ください。

※)尚、信託口口座とは、もし受託者さまが破産した場合でも信託財産として隔離され第三者の債権者からも対抗することができます。受託者さまの名義で開設する信託専用口座ではその機能がありません。尚、一定額以上の信託財産がないと口座開設ができない場合があります。

信託の開始と定期面談

・信託契約が締結された後は、受託者さまがその事務を行います。特に、
①契約に定められた受益者さまのための行為の実施
②委託者や税務署への報告、申告の実施
③1年ごとに実施状況の確認や変更事由の有無の確認

・当初、委託者さま=受益者さまである自益信託の場合で委託者さまの相続が発生しますと相続税の申告が必要になりますので、税理士にご相談ください。

・Step2にて家族信託の利用はしないと決定された場合、他の手段でお客さまの想いや問題の解決ができる場合があります。当事務所では生前贈与移行型任意後見公正証書遺言をご提案しておりますので、お気軽にご相談ください。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の家族信託設計支援サービスなら、お客さまが納得した上で契約をし、ご心配ごとの解決ができます。

家族信託に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ、ご相談ください。

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