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小川FP・行政書士事務所
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「家族信託編」として、引き続き家族信託について掲載していきます。よく聞くようにはなってはきましたが、まだまだ周知、理解が十分ではありません。制度が少し難しいこともあり、いっしょに勉強していきましょう。

お役立ち情報(家族信託編) 記事一覧

50代以降のご家族が検討し考慮すべき内容を順番に解説していきます。

資料を添付していますので、パソコンやタブレットでご欄になることをお勧めします。

6.家族信託編(任意後見と家族信託_1)

 

ここではポイントのみをまとめていきます。詳細は添付のpdf資料をご参照ください。尚、著作権の関係で無断転載はご遠慮ください。

1. シニア世代が利用できる制度は専門家と相談して、どの制度を利用したらよいか十分に話し合ってください。

2. その上で、家族信託を利用するべきかどうか、任意後見契約や遺言書だけでもよいのか十分に検討するとよいでしょう。

3. 特に家族信託と任意後見は併用ができます。将来、備えたいニーズや目的をはっきりさせてから利用します。

7.家族信託編(任意後見と家族信託_2)

1. 任意後見制度と家族信託は併用ができます。任意後見制度は健常である限り発動しなくてもよいので、いわば頭の保険のような存在です。

2. 任意後見契約で自分が選択する人(例えば長男)を任意後見人にして公正証書契約にします。付与する代理権も自分で決めることができます。公証役場で契約書にします。

3. 家族信託はベースに任意後見契約があって、そこから特別な目的がある場合、信託財産として別途、ご本人(=委託者)とご家族のしっかりした人(=受託者)とで信託契約を公正証書で作成します。

8.家族信託編(信託不動産の登記)

1. 不動産を信託する場合は、信託登記が必要になります。

2. 信託登記をするための登録免許税がかかります。相続と同様に固定資産税評価額の4/1000になります。所有権移転登記には登録免許税は課されません。

3. 信託登記には信託の登場人物、設定の目的、管理の方法、終了事由が記載されます。プライバシーに配慮した記載にするように司法書士と相談するとよいでしょう。

9.家族信託編(信託の税金と報告)

1. 信託には自益信託と他益信託があります。委託者=受益者である自益信託にすることで贈与税を回避することができます。

2. 委託者≠受益者である場合、他益信託といって信託財産を贈与したとみなされて贈与税がかかりますので、信託スキームを作成する上で注意が必要です。

3. 受託者には信託の設定時、設定期間中、変更時、終了時に税務署への報告義務があります。

10.家族信託編(信託の変更_1)

1. 家族信託だけでなく、任意後見契約や遺言書を組み合わせて依頼者の想いをかなえられる場合もあり、柔軟に制度を利用できるように士業には助言能力が求められます。

2. 信託の変更は、原則、委託者、受益者、受託者の合意で変更が可能です。長い信託期間の中で、3者のうち1名が欠ける場合もあり、変更で切る場合の法律要件を押さえておきましょう。

3. 法律上の信託変更の要件を満たしていても、そもそも信託設定の目的から信託の変更には限界があると考えられます。

家族信託のご相談

いかがでしょうか。

家族信託は少し複雑な制度であり、専門家を活用されることをお勧めします。ご相談内容によっては、他の士業におつなぎすることが可能です。最初の60分は無料相談ですので、お問合わせのページよりご予約ください。

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