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B-3. 贈与・相続プラン作成支援 ~遺産分割協議書 ~

B-3.  亡くなられた方(被相続人)の遺言書がない場合、遺産分割協議書の作成が必要です。遺言書はあるのだけれど被相続人のお考えを尊重しつつも、相続人全員で協議合意の上、変更することも可能です。 

相続発生後、公的機関への届出と手続がたくさんあります。もし被相続人に多額の債務がある場合、相続を知った時から3か月以内に放棄するのか否かを決定します。また、被相続人に所得がある場合は4か月以内に所得税の準確定申告が必要になります。 

相続税の申告が必要な場合は、10か月以内に相続税の申告書を提出し税額が発生する場合は納税までする必要があります。納税がなくても小規模宅地の評価減や配偶者の税額軽減の適用をする場合、若しくは、相続人が相続時精算時課税を選択している場合も納税申告が必要になります。 

相続税申告期限まではスケジュールを意識しながら、相続人はお互いに譲りあう気持ちで協力しながら被相続人の財産を相続人間で円満に分割することが望まれます。

尚、相続税の申告は税理士に、不動産登記、相続放棄の手続は司法書士に、分割協議がまとまらず調停などに進む場合は弁護士に連携いたします。

B-3. 遺産分割協議書の作成

お客さまの遺産分割のニーズを伺います

・お客さまの遺産分割に関するお悩みや希望をヒアリングいたします。

・被相続人の相続人や、相続財産についてお聞きします。相続人の確定のため前妻の子、認知した子、養子がおられる場合など、被相続人の出生からの戸籍で確認をさせていただきます。

・分割協議後、各金融機関、法務局等への届け出や名義変更に使用するため、法定相続情報一覧図や相続関係説明図の作成も可能です。(オプション)

~お困りごとあるある~

  • 妻の子、認知した子、婚外の子(非嫡出子)がいるのかどうかわからないので戸籍を調べたい
  • お父さんは秘密主義だったので資産も債務もどこに何があるのわからない
  • 相続税がかかるかどうかもわからないができれば少なくなる方法はないのか
  • 自宅に住み続けたいが自宅と少しの預金しかないけどどうやって家族の間で分割すればよいのだろうか
  • 父は遺言書を遺してくれたけど、母も姉も私も分割方法を変更したいけどできるのか

協議に参加し満足いく遺産分割協議書を作成します

・相続人の間で合意に至る過程で助言や説明をさせていただき、相続人の皆さまの合意形成を促します。合意した内容で書類の作成代理人として遺産分割協議書を作成いたします。

・但し、相続人の代理人の立場として、また、相続人の間で相続分や承継する遺産の分割をめぐって紛争状態になりそうな場合、行政書士は遺産分割に関する折衝に関与することができず、辞退をさせていただくことになります。

・相続人全員で合意ができた場合、全員で遺産分割協議書の内容確認をします。ご確認後、自筆にて署名、捺印(実印、印鑑証明書)をいただきます。相続人分の遺産分割協議書を作成し製本をします。

遺言書、遺産分割協議書の執行をします(オプション)

・遺産遺産分割協議が終了したら、遺産の分割執行に進みます。遺言認知や推定相続人の廃除、不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更や現金の引き渡し、証券会社での株式などの名義や証券口座名義の変更、自動車の名義変更など当事務所にて遺言執行者の就任をご依頼いただくことも可能です。B-4.遺言執行者による遺言執行をご参照ください。

・お客さまは被相続人が行っていた生命保険金の請求、諸契約、例えば携帯電話契約やケーブルテレビやインターネット契約、クレジットカード契約、介護施設、自動車保険、サブスクリプション契約、定期券など契約者の変更や解約を進めていただく必要があります。こららはお客さまでご対応をお願いします。

B-3. 遺産分割協議書の作成料金

サービス内容

報酬料金(税抜)
相続人調査と相続関係説明図 30,000円
+10,000円(1名追加ごと)
相続人調査と法定相続情報一覧図の作成 30,000円
+10,000円(1名追加ごと)
財産の調査と確定

10,000円/件
残高証明書取得実費

遺産分割協議書の作成
(相続人分の製本を含む)
50,000円/件~

長期家計プランの中での検証をご希望の場合はA.ライフプラニング支援の報酬が加算されます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

遺産分割協議書の作成サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せと初回面談

・初回の無料相談時に遺産分割協議書の作成のお悩み事やお考えをヒアリングさせていただき、サービスの全体のご説明とお見積りの提示をさせていただきます。尚、相続人全員でのご依頼が必要になります。(原則、ご来訪のみ)

・ご納得いただき当事務所との業務委託契約に進まれる場合、相続人全員と契約締結後、お客さまの遺産分割に対するお悩みやお考えをより深くヒアリングいたします。

未成年者が相続人の場合の特別代理人の選定(外部委託)

・親権者であり相続人である(父又は母)親と未成年の子(18歳未満)は遺産分割において利益相反の関係になります。そのような場合、未成年者の子が遺産分割で不利にならないように家庭裁判所に特別代理人の申請が必要になります。

・遺言書があり法定相続分で分割する場合は、特別代理人の選定が不要です。

・申請は親権者か利害関係を有する者ができます。親権者がご自分で申請を行う場合は一般的な助言をいたします。ご自分で申請をなさらない場合、当事務所では代理で申請ができませんのでご希望により外部の司法書士に依頼をいたします。

・申請には遺産分割協議書(案)の添付が必要となり、実務的にはStep3の特別代理人候補の選定と遺産分割教協議書(案)を先に作成しておく必要があります。特別代理人が家庭裁判所で選定されると協議書を変更することができませんので、あらかじめ慎重に特別代理人候補と分割協議を済ませておくことが必要です。

遺産分割協議書の草稿作成

・相続人間の遺産分割に関与し、円満に協議がまとまるように分割の仕方や税金への影響など助言をいたします。

・当事務所で相続人間で合意されました内容で遺産分割協議書の草稿を作成いたします。

・相続人全員のご確認が必要になるため、当事務所へご来訪いただくか、お客様のご自宅や近隣カフェに伺うか、またはZoomにて説明をさせていただきます。

・Zoomで行う場合は、お客さまにて資料の印刷をお願いいたします。ご来訪、ご訪問の場合は紙のレポートを当事務所で準備、持参いたします。

・相続人全員での確認が終了しましたら、当事務所で必要部数を製本し、相続人の全員で書面に自署、捺印をお願いします。

遺言書、遺産分割協議書の執行(オプション)

・遺産分割協議が合意された場合、分割手続の執行を行います。B-4. 遺言執行者による遺言執行をご参照ください。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の遺産分割協議書の作成なら、相続人の全員が納得した上での遺産分割を実現できます。

遺産分割協議書の作成に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ、ご相談ください。

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J-FLEC認定アドバイザーに認定されました。
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