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お役立ち情報(相続発生後編)②

 
 準備をしていてもいつかは相続が発生します。慌てず冷静に対応しましょう。お役立情報(相続発生後編)②として、これから皆さまのお役にたつような情報を連載で掲載をしていきます。

 日本の民法や相続税法の考え方をしっかりと理解してできる必要な手続をしていきましょう。難しい場合、時間を節約したい場合、FPや行政書士などの専門家を活用しましょう。

お役立ち情報(相続発生後編)② 記事一覧

相続発生後に対応すべきことを順番に解説していきます。

⑥ 遺産分割協議④

ここではポイントのみをまとめていきます。詳細は添付のpdf資料をご参照ください。尚、著作権の関係で無断転載はご遠慮ください。

1. 不動産が相続財産の主なもので共有を避けるため、分割する方法に換価分割や代償分割があります。物件単位で分割が可能であれば現物分割をします。

2. 換価分割と代償分割の違いをしっかりと検討します。特に相続税のみならず、譲渡所得税の影響も検討します。

3. 換価分割は売却前に共同名義にするか単独名義にするかを決め、その内容を遺産分割協議書で明記をします。

⑦ 遺産分割協議⑤

1. 不動産が相続財産の主なもので共有を避けるため、分割する方法に換価分割や代償分割があります。物件単位で分割が可能であれば現物分割をします。

2. 換価分割と代償分割の違いをしっかりと検討します。特に相続税のみならず、譲渡所得税の影響も検討します。

3. 換価分割は売却前に共同名義にするか単独名義にするかを決め、その内容を遺産分割協議書で明記をします。

⑧ 相続土地国庫帰属制度

1. 土地の国庫帰属制度は2023年4月27日から開始された相続後の対応の選択肢の一つになりました。モラルハザードの防止のため要件が厳格になっています。

2. 相続や遺贈によって取得した相続人が申請できます。孫は対象外です。ただし、対象にならない土地(却下)や審査要件に合致しないと国は引き取ることができません。

3. 標準審査期間は半年から1年かかります。申請書は行政書士などが代理できますが、申請は本人が法務局の本局に対して行います。

⑨ 遺言執行①

1. 遺言書で遺言の相談をした士業をそのまま遺言執行者に指定しておくことがスムーズです。指定がない場合、相続人が家庭裁判所に遺言執行者の申し立てをするか、相続人全員で手続をします。

2. 平成30年の民法改正で遺言執行者の立場や役割と権限が明確になりました。主に①相続人と相続財産の確定、保全 ②名義変更手続、債務返済など遺産の分割執行の業務からなります。

3. 土地の特定財産承継遺言(「相続させる」)があったときは登記をしないと法定相続分を超える分は第三者に対抗できなくなりました。このため、遺言執行者が登記をできることになりました

➉ 遺言執行②

1. 民法改正で遺言執行者の権限が明確になり、就任通知、遺言の開示、財産目録の作成、相続財産の換金、名義変更、認知、廃除など大きな権限があります。復任権(誰かを指名する)も認められました。

2. 遺言書作成⇒遺産分割協議⇒遺言執行と行政書士など同じ専門家に依頼することで、被相続人の想いを円満にスピーディに実現することが可能になります。

3. 各執行手続で誤解や後戻りがないように、遺言執行人と相続人の間で書類授受の受領証や引渡証などを交付することがよいでしょう。

それでも相続のご準備にお困りなら

いかがでしょうか。ご自分でトライできますでしょうか。

ご自分でできる場合はそれで問題ありません。正確性と対策の効率や道しるべをお探しの場合は、当事務所でお手伝いさせていただくことができます。ご相談内容によっては、他の士業におつなぎすることが可能です。最初の60分は無料相談ですので、お問合わせのページよりご予約ください。

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