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小川FP・行政書士事務所
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「家族信託編」として、今回から家族信託について掲載していきます。よく聞くようにはなってはきましたが、まだまだ周知、理解が十分ではありません。制度が少し難しいこともあり、いっしょに勉強していきましょう。

お役立ち情報(家族信託編) 記事一覧

50代以降のご家族が検討し考慮すべき内容を順番に解説していきます。

資料を添付していますので、パソコンやタブレットでご欄になることをお勧めします。

1. 家族信託編(制度比較)

 

ここではポイントのみをまとめていきます。詳細は添付のpdf資料をご参照ください。尚、著作権の関係で無断転載はご遠慮ください。

1. 高齢者や障害を持つ方の利用できる法的な制度はいくつかあります。お悩み事、解決したい方向を検討してそのご要望にあった制度を選択することが重要です。

2. 遺言書、任意後見契約、法定後見、家族信託、事業承継税制などの制度の違いをよく理解します。専門家に相談することによりその方にあった制度の選択をすることが可能になります。

3. 家族信託や任意後見、遺言書はご本人がお元気な間に準備をしておく必要があります。認知機能がなくなってくると法定後見制度を利用することになります。

2.家族信託編(信託の構成)

1.家族信託は誰でも利用できます。認知症対策だけではなく、事業承継や障害の子、ペットの世話のためなどいろいろ利用ができます。

2. 成年後見契約と違い家庭裁判所は関与しません。自由に契約をすることで多義にわたる設計が可能になります。成年後見制度の代替的な選択肢にもなりえます。

3. 自分の財産を遺す道筋を自分で決めることができますが、家族を信じて託す大前提がないと難しいです。信じて託された人(「受託者」)が託す目的通りに働いてくれることが必要になります。

3.家族信託編(信託のメリット)

1. 信託を活用するにはまず家族の同意が最も重要です。そのかなえたい想いを家族と共有することです。

2. 信託を利用する場合は専門家に相談しましょう。特に契約にする前に綿密に打ち合わせをして設計をする必要があります。信託は長期間に渡りますので、人は想定通りに順番に亡くならない場合に、契約書で工夫が必要になります。

3. 普通の相続ではできないことも信託を利用すればできることがあります。受託者が信託成功のキーマンになります。

4.家族信託編(信託口口座)

1. 信託を利用するには、「信託口口座」を開設することがよいですが、全ての銀行で取り扱っているわけではありません。開設している銀行に一度相談しましょう。預入額に最低額がある銀行もあります。

2. 銀行も「遺言信託」や「家族信託」という商品を扱っていますが、

家族が受託者ではないので商事信託と言えます。特に「遺言信託」は遺言書の作成、保管、執行のサービスで「家族信託」とは全く待った違うものです。

3. 銀行の取扱件数も増えてきているようですが、まだ一般にはあまり知られていません。まずは「家族信託」を扱っている専門家に相談をしましょう。

5.家族信託編(遺言書との併用)

1. 遺言書と家族信託を併用することはできますが、何を遺言書で承継させるのか、何の資産を信託を活用するのかその目的をはっきりとさせることが必要です。

2. 遺言書だと1代限りの承継ですが、信託を利用すると受益者を連続して設定することができます。

3. 受益者を連続して設定する場合、受託者が死亡することもありえます。第二受託者、第三受託者と予備的に設定しておくことも必要になります。

家族信託のご相談

いかがでしょうか。

家族信託は少し複雑な制度であり、専門家を活用されることをお勧めします。ご相談内容によっては、他の士業におつなぎすることが可能です。最初の60分は無料相談ですので、お問合わせのページよりご予約ください。

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