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小川FP・行政書士事務所
あいちライフサイクルマネー
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名古屋市バス 猪高緑地(愛知淑徳大学前)から徒歩5分 駐車場:1台あり(予約制)
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「家族信託編」として、引き続き家族信託について掲載していきます。よく聞くようにはなってはきましたが、まだまだ周知、理解が十分ではありません。制度が少し難しいこともあり、いっしょに勉強していきましょう。
ここではポイントのみをまとめていきます。詳細は添付のpdf資料をご参照ください。尚、著作権の関係で無断転載はご遠慮ください。
1. 信託の変更には①信託財産を追完する場合があります。信託した目的の範囲内で、その財産の特定と受益権割合を「追加信託引受合意書」などで定めます。
2. 委託者が死亡した場合、目的によりますが一般的には信託そのものは継続されます。また、委託者死亡により信託契約では委託者の地位は相続人に承継されます。承継させない場合は、当初の信託契約で定めます。
3. 受託者が死亡、後見開始、辞任、解任等に備えて、第二受託者を当初の信託契約に定めておくことが望まれます。信託登記変更など手続が発生します。
いかがでしょうか。
家族信託は少し複雑な制度であり、専門家を活用されることをお勧めします。ご相談内容によっては、他の士業におつなぎすることが可能です。最初の60分は無料相談ですので、お問合わせのページよりご予約ください。
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