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小川FP・行政書士事務所
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「家族信託編」として、引き続き家族信託について掲載していきます。よく聞くようにはなってはきましたが、まだまだ周知、理解が十分ではありません。制度が少し難しいこともあり、いっしょに勉強していきましょう。

お役立ち情報(家族信託編) 記事一覧

50代以降のご家族が検討し考慮すべき内容を順番に解説していきます。

資料を添付していますので、パソコンやタブレットでご欄になることをお勧めします。

11.家族信託編(信託の変更_2)

ここではポイントのみをまとめていきます。詳細は添付のpdf資料をご参照ください。尚、著作権の関係で無断転載はご遠慮ください。

1. 信託の変更には①信託財産を追完する場合があります。信託した目的の範囲内で、その財産の特定と受益権割合を「追加信託引受合意書」などで定めます。

2. 委託者が死亡した場合、目的によりますが一般的には信託そのものは継続されます。また、委託者死亡により信託契約では委託者の地位は相続人に承継されます。承継させない場合は、当初の信託契約で定めます。

3. 受託者が死亡、後見開始、辞任、解任等に備えて、第二受託者を当初の信託契約に定めておくことが望まれます。信託登記変更など手続が発生します。

12.家族信託編(信託の変更_3)

1.受益者を変更する場合、信託契約で定めますが、受益者死亡に備えてあらかじめ第二受益者を定めておくとよい。複数の受益者になる場合、受益権割合を定めておきます。

2. 受託者の行なう信託事務処理の変更は、信託設定目的の範囲内で、契約書全体の整合を検討して行います。目的を逸脱する事務処理はできません

3. しかし、受託者の善管注意義務、忠実義務、公平義務、分別管理義務を変更することはできません。

13.家族信託編(信託の終了)

1. 信託の終了する場合、信託の目的を達成した、又は達成できなくなった、ある事由を契約書上、定めるなどがあります。

2. 信託法上、一定の事由を定めています。受託者が不在のまま1年経過したり、契約開始から30年を超えて新たに受益権を取得した受益者が死亡するなどがあります。

3.信託終了時、受託者がそのまま清算受託者に就任すること
が多いです。清算受託者は、現務の決了し、信託財産に属する債権の取り立て、債務の弁済をし残余財産を残余財産の帰属
権利者に分配します。 

14.家族信託編(財産権と管理処分権の分離)

1. 信託を使うと所有権を財産権と管理処分権限を分離することができます。信託契約で、財産権(信託受益権)は受益者へ、管理処分権限(経営権や議決権)を受託者に設定します。

2. 賃貸マンションは賃料を複数の相続人が享受できるように信託受益権を設定し、マンション経営の管理処分は受託者にまかせることができます。

3.事業承継として、非上場自社株の評価が低い時に子を受益者とする配当権を設定し、現経営者が受託者として経営権(議決権)を継続し、次期経営者に承継していくことも可能になります。

15.家族信託編(信託の代替手段)

1家族信託には受益者を連続させていく機能があり、信託契約で第1受益者、第2受益者、残余財産帰属者を定めておきます。

2. 家族信託より簡易な方法で、親のお金を預かり子名義の別口座で管理し、使用履歴を付けることもできます。子が自分のために利用すると贈与税リスクが発生します。

3. 親が長男に自分の口座の代理カードを銀行に発行してもらい、子に渡して子が親のために使用管理することや、施設入居の代理権を付与しておくことも可能です。

家族信託のご相談

いかがでしょうか。

家族信託は少し複雑な制度であり、専門家を活用されることをお勧めします。ご相談内容によっては、他の士業におつなぎすることが可能です。最初の60分は無料相談ですので、お問合わせのページよりご予約ください。

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