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B-4. 贈与・相続プラン作成支援 ~遺言執行者就任 ~

B-4. 遺言書や遺産分割協議書に従い、遺言執行者による遺産分割の執行を行います。特定の場合を除き必ずしも遺言執行者は必須ではありませんが、遺言執行者を置く方が遺言執行や遺産分割がスムーズにいくことが多いと言えます。特に相続人間で遺言内容に納得いかない場合でも遺言執行者が単独で分割手続を進めることが可能になります。

遺言執行者は遺言書でご家族の相続人を指定することが多いのですが、遺言執行者に指定された人が就任を拒否することもあります。遺言書で遺言執行者の指定がない場合、遺言執行者なしで相続人全員が協力しながら遺産の分割をすることもできます。

しかしながら、複雑な事象や手間がかかる場合、遺言執行者の申し立てを家庭裁判所にすること方がスムーズに進むことが多いと言えます。残されたご家族さまは必要な名義変更などの面倒な手続の手間を代理できますので、不動産を含め手間なく名義の変更をすることが可能になります。

従い、遺言書で遺言執行者をご家族の相続人、若しくは専門家、例えば遺言書の作成を支援した行政書士などの専門家を指定しておくとよいでしょう。

B-4. 遺言執行者による遺言の執行

お客さまの遺言執行のお考えを伺います

・お客さまの遺言執行に関する不明点、不安点やご希望をヒアリングし、遺言執行の流れについてご説明します。

・遺言書に遺言執行者の指定があるのかどうかを確認します。

・もしある場合、その方が遺言執行者の就任を受任するのかを確認します。

・その方(ご親族さまなど)が受任される場合は、当事務では特段、お手伝いをさせていただくことはありません。もし、拒否をしたり、複数の遺言執行者を選任されたい場合や第三者を指名したい場合はご相談ください。または、B-2.遺言書作成支援をご利用いただき当事務所相談員を遺言執行者にご指定いただきました場合は、そのまま責任をもって就任をさせていただきます。                              

~お困りごとあるある~

  • 遺言書では遺言執行者を指定していなかったが相続人だけで名義変更など進めていいのか
  • 遺言執行者は長男と遺言書に記載があるが次男である自分が代わりにはできないのか
  • 遺言執行者に長女である私を指定してあったけど聞いていないし、外部の専門家に依頼できるのかしら
  • 遺言書をみたら親不孝している次男を相続人から廃除すると記載があったがどうすればよいのか
  • 遺言執行者の選任はインターネットで調べたら相続人などが家庭裁判所に申し立てをするようだけどどうすればいいか、申立書の書き方がわからない

ロードマップを相続人に提示し適宜進捗を報告します

遺言書で当事務所の相談員を遺言執行者に指定してある場合、そのままお引き受けいたします。指定がない場合でご依頼戴く場合は相続人さまから家庭裁判所に申し立てをお願いいたします。

民法の規定に従った遺言執行の流れは以下のようになります。
①相続人全員に遺言執行者に就任した旨のご連絡

②遺言書の入手
③遺言書
の内容のご説明やご送付
④特定遺贈、遺言認知や相続人の廃除(もしあれば)
⑤法定相続人の確定
⑥相続財産と債務の確定(財産目録)
⑦各資産の名義変更や不動産の所有権移転の実施 
⑧完了通知のご送付
尚、相続財産が多くなる場合はお時間を頂戴することになります。目安につきご連絡いたします。

遺言執行に至るまで総合的な贈与と相続のプランニング

・遺言執行は一番、最後のプロセスです。贈与と相続のプランニングを事前にしっかり、ご納得いく形で準備しておくことが何より重要です。

・当事務所では、長期家計プランキャッシュフロー表での納税負担の確認、贈与契約書の作成遺言書の作成遺産分割協議書の作成などもご支援させていただくことも可能です。

B-4. 遺言執行者による遺言執行の料金表

サービス内容

報酬料金(税抜)

 遺言執行者の就任と遺言内容の執行

300,000円
「課税価格の合計額」の0.7%の
大きい金額

民法1021条 (遺言の執行に関する費用の負担)
「遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。」と明記され、遺言執行費用は相続財産からのお支払いですが、遺留分は保証されています。

長期家計プランの中での検証をご希望の場合はA.ライフプラニング事業の報酬が加算されます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

遺言執行者による遺言執行のサービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せと初回面談

・初回の無料相談時に遺言執行のお悩み事やご希望をヒアリングさせていただき、サービスの全体のご説明とお見積りの提示をさせていただきます。(原則、ご来訪のみ)

・ご納得いただき当事務所との業務委託契約に進まれる場合、契約締結後、お客さまの遺言書や遺産分割協議書の確認、相続財産目録の作成から着手します。

家庭裁判所への遺言執行者の選任申立て(必要な場合のみ)

・遺言書で当事務所相談員を遺言執行者に指定されている場合は、家庭裁判所への選任申立ては不要です。

・指定されていない場合で、申立人(ご家族)から家庭裁判所に申立書の提出をお願いします。または、外部の司法書士などに依頼します。

ロードマップに従い遺言執行の実施

・ロードマップに従い、遺言執行をひとつずつ実行していきます。途中経過を各相続人に随時、ご報告いたします。

・現金の引き渡しや不動産の所有権移転登記の完了、銀行預金の名義変更の完了など、各相続人ごとにご連絡、引き渡しを行います。ご予定を確保いただき事務所までご来訪をお願いしております。

・お引き渡しの際は、受領証を頂戴いたしますので、実印をご持参ください。

執行完了のご報告

・すべての執行が完了いたしましたら最終の報告をいたします。相続人全員で当事務所へご来訪いただくか、お客様のご自宅や近隣カフェに伺うか、またはZoomにて説明をさせていただきます。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の遺言執行者による遺言執行サービスなら、手間もなく安心して名義の変更ができます。

遺言執行者による遺言執行サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ、ご相談ください。

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