日進市・長久手市・名古屋市近郊でFP・行政書士をお探しなら

小川FP・行政書士事務所
あいちライフサイクルマネー

 

〒470-0136 愛知県日進市竹の山四丁目1112番地
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※ご予約いただければ営業日、営業時間以外でもご相談承ります。

 

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D. 離婚協議書作成と生活設計のご相談 

D.  当事務所は行政書士とファイナンシャル・プランナーの有資格者が離婚協議書の作成と離婚後の生活(家計)設計について総合的にご支援をいたします。

離婚協議書は項目も多義にわたります。離婚の合意、氏(姓)の使用、財産分与、年金分割、慰謝料婚姻費用、未成年のお子様がいる場合は親権と監護権、養育費、面会交流、自宅がある場合の居住継続ローン負担や名義変更などがあります。最終的に当事者で協議し合意をされた結果を文書におまとめいたします。

当事者間で今後協議をしていく、または協議中である場合、一般的な記載項目の説明やアドバイスをさせていただきます。当事者同士でお互いの将来を鑑み前向きに建設的に合意されることを願っております。特に未成年の子様がいらっしゃる場合、離婚によるお子様への影響もあり子の福祉に十分に配慮しながら進めていく必要があります。当事者同士の協議が紛争性を帯びて調停や訴訟になっていく場合、法律相談や裁判の代理人は当事務所ではお受けすることができませんのでその場合は弁護士を紹介いたします。

2026年5月までに改正民法が施行されます。共同親権、監護権、養育費、面会交流など新しい制度も始まります。子の利益を第一に前向きな協議のご支援をいたします。

D. 離婚協議書作成と生活設計のご相談

お客さまの状況を的確にヒアリングします

お客さまの状況やお悩みを伺います。離婚条件のご希望や一般的な考え方について説明をいたします。将来の生活設計にも係わりますので、双方が納得いくような分割ができるようにご支援をさせていただきます。既に合意している場合は、離婚協議書を作成します。

~お困りごとあるある~

  • 何から手をつけていいかわからないし、全体のプロセスがわからない
  • 離婚後のお金が心配。どうしたらいいのか
  • 親権や監護権はどう違うのか
  • 養育費や財産分与などお金のことはどのように考えればよのか
  • 遺産分割協議書で合意した内容を相手方にはきちんと守ってもらいたい など

離婚協議書を作成します

・行政書士として、合意された離婚条件を離婚協議書にまとめます。文言、内容につき両当事者にご確認をいただきます。

・財産分与や婚姻費用、養育費などの条件が確実に履行されるように、ご希望に応じて公正証書にいたします。

離婚後の生活(家計)設計支援をします

ファイナンシャル・プランナーとして、離婚後、就労、財産分与、養育費、住宅など離婚協議書の内容を反映した家計状況の確認をいたします。当事者同士が別家計になることで、新たなライフプランとともに将来のお金の見通しを立て、その結果、将来を前向きに進んでいかれることができるようにご支援いたします。

D. 離婚協議書作成と生活設計のご相談ご利用料金表

サービス内容

報酬料金(税抜)

離婚協議書の作成(A)

50,000円
公正証書化費用(B) 30,000円
公正人手数料(直接払)(C) 公証人手数料令第9条別表
長期家計プランキャッシュフロー表の作成(D) 50,000円

パック料金(A+B+C+D)
(離婚協議書作成、公正証書、長期家計プランキャッシュフロー表の作成)

100,000円
(公証人手数料は実費)

長期家計プランキャッシュフロー表につきましては、A. ライフプランニング支援をご覧ください。

離婚協議書作成のご利用サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せと初回面談

・離婚を考えておられて協議書の作成や離婚後のライフプランにお悩みの方で初回無料相談をご希望の場合、あらかじめ当事務所にメール、またはお電話でお伝えください。原則、ご来訪をお願いしております。当事者の一方、又は両方でのご相談どちらでもかまいません。

・サービス全体の進め方や行政書士業務とファイナンシャルプランナー業務の制限についてご説明いたします。

ヒアリングと遺産分割協議書の作成

・実際の当事者間協議の状況やお考えを伺いながら、各項目の一般的な内容についてアドバイスをいたします。一方当事者のための交渉はできませんのでご理解ください。

・各個別の項目について、合意事項を確定します。

・次回までに遺産分割協議書の原案を作成し、両当事者に確認をいただきます。又は、メールやZoomでの確認も可能です。確認後、書面を送付しますので、両当事者が署名、捺印をします。公正証書にしない場合は、Step3は省略されここで終了になります。

公正証書の作成

・分割協議の内容に強制力を持たせたい場合、公正証書にします。特に、時が経過するにつれ、養育費の支払を確実に守ってもらうことや、状況の変化による見直しをする必要がてくるかもしれません。そのため「公文書」にしておく価値があります。

・一方、公正証書にしない場合は「私文書」であり、合意内容が守られない場合、強制力がなく裁判を起こす必要など手間費用が余分にかかります。

・当事務所にて公証人と事前打ち合わせをして、離婚協議公正証書を公証人に作成してもらいます。その後、原則、お二人で公証人役場に出頭し、署名、捺印をします。当事務所は立ち合い説明などの支援が可能です。

・公証人の費用は公証人手数料令第9条別表により計算されます。一般的な離婚協議公正証書の総費用は、養育費・財産分与の額により異なりますが、おおよそ3万円〜10万円程度となります。

・離婚届の提出や婚氏の使用など手続はご本人どうしで行う必要があります。

離婚後の生活設計支援

・離婚が成立して、それぞれ別生計になります。お子様がいらっしゃる場合は、同居親の収入や親からの援助、別居親からの養育費、財産分与、児童手当、いろいろな教育の無償化制度などを考慮して、離婚後の生活がお金の面から回るかを検証します。

・もし、将来の家計が厳しい場合、対応策について一緒に検討させていただきます。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の離婚協議書作成と生活設計のご相談サービスなら、お客さまが納得した離婚協議書の作成と、離婚後のお金の状況がわかるようになり対策もたてやすくなります。

離婚をお考えで協議書作成と離婚後のお金のことでご心配なら、ぜひお気軽にお問合せ、ご相談ください。

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新着情報・お知らせ

2025/6/05
お悩み相談室(No.69)を更新しました。
2025/6/05
2025/6/01
離婚協議書作成と生活設計のご相談」業務を開始しました。
2025/5/09
客さまの声を更新しました。
2025/5/02
日進市役所の窓口封筒広告に採用されました。
2025/5/01
Challnge+ web記事に掲載されました。
2024/12/20

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