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C-2. 家族信託のご利用 

C-2.  家族信託のご利用サービスではお客さまの想いの実現やご心配ごとの解決のため家族信託の組成をお手伝いします。当事務所は一般社団法人 家信託託普及協会の家族信託コーディネーター資格を持つ相談員がお客さまの想いやご心配ごとを伺い、外部の家族信託専門士の資格を持つ士業の方に連携をし、契約書の作成を依頼します。また、一般社団法人 家信託託普及協会のセカンドオピニオンを取得し2重、3重の体制でお客さまの想いの実現やご心配ごとの解決を目指します。

家族信託は特にミドル世代やシニア世代が利用できる法的な契約行為です。2007年9月30日から新信託法が施行され、信託銀行以外の一般の方(特にご家族を想定)が受託者になれる財産管理の手法となりました。財産管理などの手法としてはその他に遺言書(自筆証書遺言+法務局保管制度、公正証書遺言など)や見守り契約、財産管理委任契約、成年後見や任意後見制度、死後事務委任契約などがありますが、お客さまにとってどういう法的な制度を利用したらよいのかなかなか判断が難しい場合もあります。

お客さまの想いやご心配ごとをご依頼の契約前に複数回しっかりとヒアリングさせていただき、他制度との比較をしながら費用や今後の進め方も提示をしご提案をさせていただきます。組成の初期費用も少なからずかかってしまいますので、家族信託ありきで検討するのではなく、他制度の利用可能性(併用もあります)を同時に検討しながら提案をいたします。 

何よりご自身又はご家族が家族信託を検討してみたいと思われた場合、まず最初にその目的が何かをきちんと押さえておくことが必要です。信託はその目的達成のための制度であり、それをご家族で共有して賛成を得ていなければなりません。

その上でご家族の中のどなたか(例えば、長男さん)を受託者に設定することになりますので、受託者さまがその役割、権利と責任と義務を十分ご理解の上、長期間に渡るかもしれない受託者責任を信託設定の目的に沿って、善良なる管理注意義務をもって引き受けることができるかの意思の確認も十分にしておく必要があります。また、「人は想定の順番通りには死なない」場合もあり、想定以外のことが起こった場合も契約書の中での信託設計上の考慮が必要になってきます。

以上のようなことがクリアできれば、お客さまの想いの実現やご心配ごとの解決のお役に立つしくみと思います。設定後は受託者の方に任せて人生を有意義に楽しくお過ごしできることを願っております。

C-2. 家族信のご利用

お客さまの想いやお悩み事を的確にヒアリング

独立系FP・行政書士がお客さまの想いやお悩みに関するヒアリングをし、家族信託を利用することがお客さまにとってベストな選択かを検討いたします。

同時に、その他の制度、例えば遺言書作成(自筆証書か公正証書か、自筆証書遺言の場合、法務局での遺言書保管制度を利用するのか)、見守り契約、移行型任意後見制度、死後事務委任契約などとの併用の可能性についてもご相談者さまと一緒に検討します。

家族信託とは、委託者、受益者、受託者の3者で構成され、委託者の想い、目的を受益者のために実現するために、受託者が信託事務を責任をもって遂行することによって成立します。委託者と受託者の間の契約でありさまざまな設計が可能になります。

家族信託の組成には少なからず初期費用がかかります。ご依頼者さまとご家族さまのそれぞれ、又は、ご同席の上で初回面談を承ります。通常、初回面談だけでは十分ではない場合は複数回の面談をし、ご依頼決定までに時間をかけて十分ご理解の上、当事務所に依頼する、しないの決定をしていただけます

~お困りごとあるある~

  • 自分が認知判断能力が喪失した場合の金銭や不動産管理をどうしたらよいか
  • 親(ご自分)が亡くなった後の障害を持つ子の金銭的な世話をどうしたらよいのか
  • 自分がなくなった後の財産の承継先をきちんときめておきたいが遺言書とどう違うのか
  • 特に自宅やアパートの相続は子供の間で共有にしたくないが家族信託で実現できるのか
  • 子どもに財産を引き継ぎたいが子が亡くなった後は子がお世話になった施設とユニセフに寄付したい
  • 事業をやっているのだが株式以外に財産が少なく、長男が事業を引き継いだら次男の取り分がなくなってしまうが、次男は事業承継にはまったく興味がないのでどのように財産を分けたらよいのか
  • 法定後見制度は費用も一生涯必要になってくるし家族の希望も通りにくくかなり使い勝手が悪いと聞いておりできれば使いたくない
  • 任意後見制度だと自分で何を誰に頼めるかが決めれると聞いており使い勝手はよさそうだが実際どうなのか などなど  

コーディネーターと専門士の分業体制によるチェック

 

・当事務所は家族信託コーディネーターとしてお客さまと主にコンタクトをさせていただきます。役割としましては、
①お客さまとのヒアリング実施(面談を効率的に行うため初回面談時までに「事前ヒアリングシート」にご記入いただき、それを基にヒアリングをいたします。

②その結果をまとめてお客さまに提示して理解齟齬のないようにいたします。同時に他制度との併用可能性についても検討いたします。

③お客さまの想いを家族信託専門士に提示し契約書作成や不動産がある場合に司法書士に登記費用の見積依頼いたします。

④その結果をお客さまに提示し依頼の有無を確認いたします。(ここで契約書締結)

⑤信託設計書草稿を作成し、専門士に信託設計書完成と契約書の作成依頼のためお客さまとの面談設定をいたします。

⑥一般社団法人 家族信託普及協会に設計上のセカンドオピニオンをとり契約書をダブルチェックいたします。

⑦契約書を公正証書にする前に、信託口口座開設予定銀行に契約書の草稿の段階でリーガルチェックを依頼します。

⑧リーガルチェックをクリアした場合、その銀行で信託口口座の開設支援をいたします。

⑨公証役場との予約の調整を行い信託契約書を公正証書にいたします。ご希望によりご依頼者さまを車で送迎いたします。

➉信託開始後、受託者さまの信託事務の遂行状況や、状況の変更がないか受託者さま等に確認をしメンテナンスをいたします。 など

・一方、家族信託専門士(外部の司法書士に依頼)には、
①家族信託コーディネーターからの情報とお客さまとの直接確認を通じて信託設計書を完成し信託契約書を作成すること

②不動産を信託財産に組み入れる場合、不動産登記をすること 

③信託契約の変更が必要な場合に、信託契約書の変更を行うこと などを依頼いたします。

・一般社団法人 家族信託普及協会のセカンドオピニオンを取得する体制をとっており、お客さまの想いやお悩みの解決を提案させていただきます。

遺言書や任意後見などの利用検討を多面的に同時に実施

・家族信託契約ありきでなはく、遺言書や任意後見などの他の制度の利用や併用が良い場合もあります。その場合は、その旨、お伝えし遺言書や移行型任意後見制度、死後事務委任契約などの作成をご支援をいたします。

C-1. 家族信託のご利用料金表

サービス内容

報酬料金(税抜)

信託設計書草稿の作成
(コンサルティング、信託口口座開設銀行や公証人役場調整、車送迎含む全体のコーディネート)

信託財産合計評価額(※)の
0.7%
但し最低報酬200,000円

家族信託契約書作成(外部委託) 実費(10万から20万程度)
公正証書化費用(直接払) 公証人手数料令第9条別表
不動産登記手手数料 実費(司法書士報酬)
(10万円から20万円)
不動産登録免許税 実費
(建物:固定資産税評価額の0.4%
   土地:固定資産税評価額の0.3%)

信託口口座開設費用

実費
(銀行確認:無料から5万円程度)

税務署への申告、報告 実費(税理士報酬)
組成後の相談、メンテナンス 7,000円/時間、
MAX20,000円/日
信託変更の場合は要相談

※ 不動産(固定資産税評価額)、現金、有価証券時価、動産時価の合計 

長期家計プランの中での検証をご希望の場合はA.ライフプラニング支援の報酬が加算されます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

家族信託のご利用サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せと初回面談

・家族信託にご興味があり、初回無料相談をご希望の場合、あらかじめ当事務所にメール、またはお電話でお伝えください。ご来訪の前に「事前ヒアリングシート」にご記入の上、原則、ご来訪をお願いしております。可能であればご家族でご来訪いただけるとよいです。

・この基本情報をあらかじめ頂戴することで、ヒアリング時によりスムースな進行が可能になりますので、ご協力をお願いおたします。

・ご記入後、シート記載のファックス番号に送付いただくか、メールにて添付してご送付ください。

・記入いただいたシートを基にお客さまの想いやお悩み事をヒアリングさせていただきます。

・サービス全体の進め方や、家族信託コーディネーターと家族信託専門士の役割、外部専門家の役割や当事務所の個人情報保護方針を説明いたします。

2回目以降のヒアリングと契約締結まで

・初回面談時にご家族でご来訪いただけなかった場合は、2回目では必ずご来訪をお願いしております。なぜなら家族信託はご家族のご理解とご協力がないと成り立たないしくみだからです。

・初回面談でヒアリングさせていただきました内容をまとめさせていただき、ご理解の齟齬がないように確認をいたします。特に、解消したい問題や叶えたい希望の確認、何もしないで問題になった時の解決方法、お元気なうちにとれる選択肢のメリットと問題点、家族信託を利用される場合のスキームのご提案、家族信託で実現できること、信託設計と組成に必要な費用見積、進め方のスケジュール案をご提案いたします。

・提案内容をご検討いただき、当事務所と家族信託設計支援の業務委託契約をされるかどうかを決定ください。後日、お返事をいただいても結構です。契約いただける場合は、当事務所と契約書や登記手続のために利用する外部の家族信託専門士(司法書士など)と個別に契約書を締結いただきます。

家族信託の組成の開始

・当事務所、並びに外部の家族信託専門士とそれぞれ業務委託契約を締結後、組成に着手します。具体的には、
①外部の家族信託専門士と信託契約書作成のための打ち合わせを行ない細部の確認を行います。
②家族信託専門士が信託設計書と信託契約書草稿を作成します。

当事者間で公正証書信託契約締結前に、家族信託普及協会のセカンドオピニオンを得たのち、コーディネーターである当事務所が金融機関(信託銀行や家族信託を取り扱っている地方銀行や信用金庫)で信託口口座の開設が可能かどうか、信託契約書草稿のリーガルチェックを依頼します。リーガルチェックをクリアして信託口口座の開設が可能であることを確認後、

③委託者様と受託者様の間で信託契約書を締結します。
④信託契約書を公正証書にします。当事務所で公証役場とのアレンジをいたします。(公証人役場での手続についてはC-1 移行型任意後見契約書の作成をご覧ください。
⑤信託口座(※)を開設する銀行をお客さまに決定していただき、当事務所で信託口口座開設の支援をします。
⑥不動産を信託財産に組み入れる場合、司法書士である専門士に信託登記を依頼します。

※)信託口口座とは、もし受託者さまが破産した場合でも信託財産として隔離され第三者の債権者からも対抗することができます。受託者さまの名義で開設する信託専用口座ではその機能がありません。

信託の開始と定期面談

・信託契約が締結された後は、受託者さまがその事務を行います。特に、
①契約に定められた受益者さまのための行為の実施
②委託者や税務署への報告、申告の実施
③1年ごとに実施状況の確認や変更事由の有無の確認

・当初、委託者さま=受益者さまである自益信託の場合で委託者さまの相続が発生しますと相続税の申告が必要になりますので、税理士にご相談ください。

・Step3にて家族信託の利用はしないと決定された場合、他の手段で想いや問題の解決ができる場合があります。当事務所では移行型任意後見契約公正証書遺言をご提案しておりますので、お気軽にご相談ください。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の家族信託設計支援サービスなら、お客さまが納得した上で契約をし、ご心配ごとの解決ができます。

家族信託設計支援に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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