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B-1. 贈与・相続プラン作成支援 ~贈与契約書 ~

B-1.  贈与と相続は一体で考える必要があります。相続の発生時点で相続財産を少なくしておくことは相続税の節税になります。事前に生前贈与することにより、受贈者が有効にお金を使うことができます。B.「贈与と相続のプランニング」で全体のプランニングができれば後は、贈与契約書を作成します。贈与とは贈与者から「これをただであげる」と言われた受贈者が「はい、ありがとう。もらいます。」という意思の合致により成立します。民法第549条では、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とあります。

口頭でも成立しますが、民法第550条では、「書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定され、解除(撤回)されるリスクがあります。証拠として契約書を書面で残しておくことが贈与や相続の対策上は望ましいと言えます。

ただし、契約書があれば十分かというとそうとは限りません。契約書があっても名義預金には注意が必要です。口座は子供の名義でも親が子に知らせずお金を入金し、通帳や印鑑を贈与者である親が保管していれば名義預金とみられるリスクが高まります。相続するときの財産を減らして節税対策をしたつもりが相続財産とみなされて逆に課税対象になってしまいます。

また、定期贈与にも注意が必要です。毎年、同じ時期に同じ額を贈与すると最初からまとまったお金を贈与することになっていたとみなされ一時に多額の贈与税がかかってしまうリスクもあります。例えば毎年110万円を10年間、贈与していたら、1100万円を最初から贈与することになっていたとみなされ1100万円に対して多額の贈与税がかかってくるリスクがあります。この場合、時期や金額を分散して形式的にも実質的にも定期贈与とみなされない外観を作っておくことが必要です。

従来、相続開始前3年間の贈与が相続財産に加算(持ち戻し)されていましたが、令和5年(2023年)の税制改正で順次、令和13年(2031年)に向けて徐々に持ち戻し期間が7年間へと拡大されていきます。人はいつ相続が発生するかわかりません。お子さまやお孫さん世代が住宅、教育、その他生活費等、有効に使えるように、かつ、相続税の節税対策を早めに準備をされてはいかがでしょうか。贈与契約書の作成をご支援をいたします。 

B-1. 贈与契約書の作成

お客さまの贈与のニーズを的確にヒアリング

・独立系FP・行政書士がお客さまの贈与について時期、贈与相手、金額などご希望やお考えをヒアリングいたします。

・贈与契約書の作成だけでなく、根本的に贈与や相続のプランニングをお考えの場合は、B.「贈与と相続のプランニング」をご覧ください。
 

~お困りごとあるある~

  • 贈与税がかからないように贈与したいがどうしたらよかわからない
  • 贈与契約書をつくりたいが作り方がわからない
  • 孫に少しずつ贈与したいが未成年者にも贈与ができるのか
  • 名義預金定期同額贈与は聞いたことがあるがどういうことか
  • 名義預金や定期同額贈与にならないように注意したいがどうすればよいのか
  • 現金ではなく、不動産や株式、非上場株式でも贈与ができるのか
  • 贈与税や相続税をできるだけ少なくなるような贈与をしたいがどうすればよいのか
  • 確実に贈与を実行したいが、あげたい人(受贈者)が何人もいて一度に契約の場を設定したり、銀行から多額の現金を引き出すのが危ないので立ち会ってほしい などなど

贈与契約書の草稿作成と確認

・お客さまのご希望にそって贈与契約書の草稿を作成いたします。現金、上場株式、不動産、非上場株式さらには負担付贈与の場合や死因贈与など、さまざまな契約に対応しております。

・事業用の非上場株式の場合、贈与契約書の締結の前に事業承継計画を専門家と作成されることをお勧めします。

・未成年のお孫さんや子に贈与をする場合は親権者の署名捺印も必要になります。

・贈与契約が成立するには、契約書の締結だけでは不十分です。銀行振り込みをした口座の通帳と印鑑は、受贈者(もらった側)が保管し、受贈者が自由に管理、費消できることが必要です。また、不動産や有価証券は名義の変更や、管理口座の移管なども必要になります。

・ご客さまと内容確認を行います。ご確認後、問題ないということでしたら、受贈者ごとに贈与契約書を作成、印刷を行います。

贈与契約書の締結や銀行立ち合い(オプション)

・お金の場合は、極力、銀行振り込みを推奨いたしますが、現金でのお引渡しをご希望の場合、銀行でのお金の引き出しと受贈者への引き渡し、贈与契約の成立は一度に済ませることが確実です。銀行への同行や受贈者さまとの受け渡しに立ち会うことも可能です。

・銀行への車での送迎も行います。

・贈与契約が契約書締結日の時点で存在したことを補強するため、当事務所では確定日付けを取得しております。

B-1. 贈与契約書の作成料金表

サービス内容

報酬料金(税抜)

贈与契約書の作成

30,000円/回~
契約締結、銀行振り込み立ち合い 20,000円/回

長期家計プランの中での検証をご希望の場合はA.ライフプランニング支援の報酬が加算されます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

贈与契約書作成サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せと初回面談

・初回の無料相談時に生前贈与についてご希望やお悩み事やヒアリングさせていただき、サービスの全体のご説明とお見積りを提示させていただきます。(原則、ご来訪のみ)

・ご納得いただき契約に進まれる場合、契約締結後、お客さまの贈与に対するニーズをより深くヒアリングいたします。
具体的には、どなたに、何を、いくらを、いつまでに贈与を行いたいのかをお伺いします。

・婚姻期間が20年以上の配偶者にご自宅を贈与する場合は、税理士に事前に確認することをお勧めします。

当事務所で贈与契約書の草稿作成

・当事務所でお客さまの贈与のご希望に従い、受贈者別に贈与契約書の草稿を作成します。

・内容の説明しご確認をいただくため、当事務所へご来訪いただくか、お客様のご自宅や近隣カフェに伺うか、またはZoomにて説明をさせていただきます。

・Zoomで行う場合は、お客さまにて資料の印刷をお願いいたします。ご来訪、ご訪問の場合は紙のレポートを当事務所で準備、持参いたします。

・ご確認後、受贈者分の契約書を印刷してお渡しします。

贈与契約書の締結や銀行立ち合い(オプション)

・現金での贈与をご希望の場合、銀行からの引き出し、受贈者との引き渡しと贈与契約書の締結に同席をします。

・多額の現金の引き出しの場合、銀行窓口で使途の確認をされることがあります。外部の第三者として贈与契約書について説明をいたします。

・車の場合は送迎を含み、駐車場や公共交通機関の場合は実費を申し受けます。

・受贈者の全員にお集まりいただき、現金の渡しと贈与契約書の締結を同時に行います。

・安全のためには、銀行振り込みを推奨しております。

贈与と相続のプランニング(オプション)

・贈与と相続全体についてどのように相続準備をすればよいのかお悩みの場合、B.「贈与と相続のプランニング」をご参照ください。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の贈与契約書の作成サービスなら、お客さまが納得した上で贈与を実行することができます。

贈与契約書の作成サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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