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お役立ち情報(相続準備編)②

 
 お役立情報(相続準備編)②として、これから皆さまのお役にたつような情報を連載で掲載をしていきます。

 日本の民法や相続税法の考え方をしっかりと理解してできる対策をしていきましょう。難しい場合、時間を節約したい場合、FPや行政書士などの専門家を活用しましょう。

お役立ち情報(相続準備編)② 記事一覧

贈与や相続のプランニングをするには正しいステップで全体像を理解しましょう。

⑥生命保険と死亡退職金、弔慰金

相続編_6では、お亡くなりになった時にもらえる生命保険金や会社からの死亡退職金、弔慰金を紹介します。ともに非課税があります。

1. 亡くなられた方(父)が契約者の保険で、死亡保険金は500万円*法定相続人数まで非課税になります。現金にしておくより一時払終身保険にして相続財産を少なくできます。

2. 生命保険金の請求は時効が3年です。実際は保険会社に言えば保険金は受け取れますが、きちんと生命保険に入っていることをご家族に言っておくことが大切です。生命保険協会に照会することもできます。

3. 会社員が死亡した場合、死亡退職金と弔慰金がもらえることがあります。前者は生命保険金とは別に500万円*法定相続人数まで、弔慰金は業務上死亡の場合、給与の3年分までは相続税非課税です。業務外死亡の場合は6か月まで非課税になります。

⑦暦年贈与と相続時精算課税

相続編_7では、令和5年の税制改正大綱で示され令和6年1月から改訂のあった暦年贈与と相続時精算課税について説明をします。法律を上手に利用して期間をかけて適切な相続対策をすることが可能になります。プランニングはFP、行政書士、税理士など専門家に相談されることをお勧めします。

1. ざっくりでいいので、ご自分が万が一の時のご家族が負担する相続税額を知っておきましょう。

2. 生前贈与には①暦年贈与と②相続時精算課税があり、賢く利用することでかなりの相続税を節税することができます。

3. 令和5年税制改正では①は改悪、②は改正になり、生前贈与と相続を一体で考えてプランニングをする必要が今まで以上にでてきました。専門家に相談しながら考えましょう。

⑧ 遺言書の書き方①

相続編_8では、相続準備で作成者の意思を反映できる遺言書について学びましょう。遺言書を準備していなかったことでいろいろなトラブルや手間がかかったりしますので、健康な時に少し時間をとって考えてみたらいかがでしょうか。

1.遺言書を残すメリットや気を付ける点、法的に遺言書で指定できる項目をしっかりと理解しましょう。遺言書を書く人は10人に1人くらいです。争いを避けるためにもっと活用されるべきと思います。

2. 遺言書には3種類あり①公正証書遺言、②自筆詔書遺言、③秘密証書遺言です。利用割合は①と②で6:1くらいです。③はほとんど利用されていません。特徴を知って選択が必要です。

3. 遺言を準備する場合、法定相続人を確認しましょう。法的に証明できる「法定情報一覧図」を作ると戸籍を複数部集める必要がなく便利です。

⑨ 遺言書の書き方②

相続編_9では、8に続き今回は公正証書遺言と、自筆証書遺言の法務局保管制度について学びましょう。ご自分で作成される場合は形式無効にならないように細心の注意が必要です。専門家と進める場合は分け方の相談、文面作成、公正証書の場合は公証役場調整などすべて行いますので便利です。

1. 遺言の内容や、自筆証書か公正証書かの形式は専門家である行政書士などに相談してから決めましょう。

2. 自筆証書遺言で法務局での保管制度を利用するのが安くでいますが内容面での相談はありませんので、事前に行政書士などに相談しておきましょう。

3. 最もお勧めなのが少し費用はかかりますが、公正証書にしておくことです。公正証書にする場合でも、事前に行政書士などに相談して内容を決めたてから公正役場に行くことになります。

➉ 遺贈寄付

相続編_10では、遺贈寄付について勉強しましょう。最近、新聞などでも目にすることがあります。遺言するときに家族のみならず、自分の人生でお世話になった施設や慈善団体に寄付するものです。日本でもだんだん寄付文化が発達してくるのかもしれません。相続人への遺留分には気を付けましょう。

1.  遺贈寄付は遺言で寄付先を指定することができます。遺言書は公正証書にして遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

2.   事前に寄付先と打ち合わせ、現金は問題ないですが、不動産の寄付や包括遺贈を受け付けているか確認をしましょう。

3. 税金関係も事前に税理士と寄附先と打ち合わせをして相続税、みなし譲渡所得税、寄付金控除、不動産取得税などの課税関係を遺贈者自身(被相続人)、相続人、受遺者間で理解の上、実施しましょう。

それでも相続のご準備にお困りなら

いかがでしょうか。ご自分でトライできますでしょうか。

ご自分でできる場合はそれで問題ありません。正確性と対策の効率や道しるべをお探しの場合は、当事務所でお手伝いさせていただくことができます。ご相談内容によっては、他の士業におつなぎすることが可能です。最初の60分は無料相談ですので、お問合わせのページよりご予約ください。

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