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B-4. 贈与・相続プラン作成支援 ~遺言執行者就任 ~

B-4. 最後に、ご準備された遺言書や遺産分割協議書に従い、遺言執行者による遺産分割の執行を行います。遺言書で婚外での子(非嫡出子)を遺言認知する場合や、推定相続人を廃除する場合は遺言執行者が必須になります。その他の場合は必須ではありませんが、遺言執行者を置く方が遺言執行や遺産分割がスムーズにいくことが多いと言えます。時に相続人間で遺言内容に納得いかない場合でも遺言執行者が単独で分割手続を進めることが可能になります。

遺言執行者は遺言書でご家族の相続人を指定することが多いのですが、この場合は家庭裁判所への遺言執行者の申立手続は不要です。しかし遺言執行者に指定された人が就任を拒否したり、遺言書で遺言執行者の指定がない場合、遺言執行者なしで相続人全員で協力しながら遺産の分割をすることもできます。

しかしながら、複雑な事象や手間がかかる場合、遺言執行者の申し立てを家庭裁判所にすることがスムーズに進むことが多いと言えます。残されたご家族さまは、必要な名義変更などの面倒な手続の手間を代理できますので、不動産を含め手間なく名義の変更をさせていただくことが可能になります。

当時事務所で遺言執行をご依頼いただきますと、遺言書に指定のある場合はそのまま就任をさせていただき、相続人全員へ就任の通知相続財産の確定財産目録の作成通知をし、銀行預金、自動車などについて名義変更不動産の所有権移転登記などを速やかに行います。遺言認知や推定相続人の廃除がある場合も遺言者(被相続人)さまのご遺志に従い手続をさせてただきます。遺言書に指定のない場合は、相続人の方から遺言執行者選任を家庭裁判所にしていただきます。選任までに2週間~1か月ほどかかりますが、選任がされましたら、速やかに遺言執行の手続をすすめさせていただきます。 

B-4. 遺言執行者による遺言の執行

お客さまの遺言執行のニーズを的確にヒアリング

 独立系FP・行政書士がお客さまの遺言執行に関する不明点、不安点やご希望をヒアリングし、遺言執行の流れについてご説明します。
・遺言書に遺言執行者の指定があるのかどうかを確認します。
・もしある場合、その方が遺言執行者の就任を受任するのかを確認します。

 その方(ご親族さまなど)が受任される場合は、当事務では特段、お手伝いをさせていただくことはありません。もし、複数の遺言執行者を選任されたい場合やご親族が遺言執行者ですが第三者を指名したい場合はご相談ください。または、B-2.遺言書作成支援をご利用いただき当事務所相談員を遺言執行者にご指定いただきました場合は、そのまま責任をもって就任をさせていただきます。                              

~お困りごとあるある~

  • 遺言書では遺言執行者が指定していなかったが相続人だけで名義変更など進めていいのか
  • 遺言書には長男である私を遺言執行者に指定してあったが忙しくてそんなことできない
  • 遺言執行者に就任するのはよいけど一人では不安だ
  • 遺言書をみたら親不孝している次男を相続人から廃除すると記載があったがどうすればよいのか
  • 遺言執行者は長男と遺言書に記載があるが次男である自分が代わりにはできないのか
  • 遺言執行者に長女である私を指定してあったけど聞いていないし、外部の専門家に依頼できるのかしら
  • 外部の専門家が遺言執行をした方が安心感があるが報酬はいくらくらい必要になるのか
  • 不動産の名義を変更しなければいけないが、これは別に司法書士に依頼しなければいけないのか
  • 遺言執行者の選任はインターネットで調べたら相続人が家庭裁判所に申し立てをするようだけどどうすればいいか、申立書の書き方がわからないよ
  • 遺言執行ってどれくらいの期間かかるのかな、その間、進捗を知りたいのだけど                                   などなど

遺言執行のロードマップを相続人に提示

家庭裁判所に遺言執行者の申し立てをする場合は、2週間から1か月ほど必要になります。当事務所に遺言執行者をご依頼される場合、当事務所の相談員を遺言執行者候補として相続人(ご家族)が申立人となって申立をお願いします。

司法書士などに申し立ての依頼もできます。遺言書で当事務所の相談員を指定されている場合は、申立書は不要です。相続人に就任の通知をし遺言書を開示して、即、執行作業を開始いたします。

民法の規定に従った遺言執行の流れは以下のようになります。
①相続人全員に遺言執行者に就任した旨のご連絡
自筆証書遺言検認(司法書士など依頼)(法務局の保管制度を利用しない場合)
  法務局保管の場合は相続人から遺言書情報証明書の入手
 公正証書遺言の場合は相続人から正本又は謄本の入手
③遺言書の内容のご説明やご送付
特定遺贈遺言書によって特定の財産を指定して、受遺者(法定相続人以外の人)に遺贈すること)、遺言認知や相続人の廃除(もしあれば)

法定相続人の確定
相続財産と債務の確定

⑦各資産の名義変更不動産の所有権移転の実施
 ・タンス預金の引き渡し
 ・銀行預金の名義変更や解約、現金化して引き渡し
 ・証券会社口座(上場株式、投資信託などの名義変更や売却)
 ・自宅不動産の相続登記と所有権移転登記
 ・収益アパートやマンションの相続登記と所有権移転登記
 ・貴金属の引き渡し
 ・自動車の名義変更や売却
 ・相続債務の返済(住宅ローンの団信請求、自動車ローンの返済など)

完了通知のご送付
尚、相続財産が多くなる場合はお時間を頂戴することになり、目安につきご連絡いたします。

遺言執行に至るまで総合的な贈与と相続のプランニング

・遺言執行は一番、最後のプロセスです。贈与と相続のプランニングを事前にしっかり、ご納得いく形で準備しておくことが何より重要です。

・当事務所では、長期家計プランキャッシュフロー表での納税負担の確認、贈与契約書の作成遺言書の作成遺産分割協議書の作成などもご支援させていただくことも可能です。

B-4. 遺言執行者による遺言執行の料金表

サービス内容

報酬料金(税抜)

 遺言執行者の就任と遺言内容の執行

300,000円
「課税価格の合計額」の0.7%の
大きい金額

民法1021条 (遺言の執行に関する費用の負担)
「遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。」と明記され、遺言執行費用は相続財産からのお支払いですが、遺留分は保証されています。

長期家計プランの中での検証をご希望の場合はA.ライフプラニング事業の報酬が加算されます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

遺言執行者による遺言執行のサービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せと初回面談

・初回の無料相談時に遺言執行のお悩み事やご希望をヒアリングさせていただき、サービスの全体のご説明とお見積りの提示をさせていただきます。(原則、ご来訪のみ)

・ご納得いただき契約に進まれる場合、契約締結後、お客さまの遺言書や遺産分割協議書の確認、相続財産目録の作成から着手します。

家庭裁判所への遺言執行者の選任申立て(必要な場合のみ)

・遺言書で当事務所相談員を遺言執行者に指定されている場合は、家庭裁判所への選任申立ては不要です。

・指定されていない場合で、申立人(ご家族)から家庭裁判所に申立書の提出の助言をいたします。または、外部の司法書士などに依頼します。

当事務所でロードマップに従い遺言執行の実施

・ロードマップに従い、遺言執行をひとつずつ実行していきます。途中経過を各相続人に随時、ご報告いたします。

・現金の引き渡しや不動産の所有権移転登記の完了、銀行預金の名義変更の完了など、各相続人ごとにご連絡、引き渡しを行います。ご予定を確保いただき事務所までご来訪をお願いしております。

・お引き渡しの際は、受領証を頂戴いたしますので、実印をご持参ください。

執行完了のご報告

・すべての執行が完了いたしましたら最終の報告をいたします。相続人全員で当事務所へご来訪いただくか、お客様のご自宅や近隣カフェに伺うか、またはZoomにて説明をさせていただきます。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の遺言執行者による遺言執行サービスなら、手間もなく安心して名義の変更ができます。

遺言執行者による遺言執行サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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