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B-2. 贈与・相続プラン作成支援 ~遺言書の作成 ~

B-2.  遺言書の作成支援ではお客さまの想いをお聞きして作成の支援をいたします。遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言3つの作成方法があります。当事務所では主に①と②をご支援いたしますが、②の公正証書遺言をお勧めしています。

自筆証書遺言
文字通り、ご自分が自筆で作成します。民法の改正があり2019年1月から財産目録をパソコンで作成したり、銀行通帳や不動産の登記事項証明書のコピーを添付することが可能になり、全て自筆で記入しなければならなかったことに比較して随分、楽になりました。ただし財産目録には1枚1枚に自署、捺印が必要になります。自筆なので民法で様式が厳格に決まっており、まだ少しハードルが高いかもしれません。

本文は自筆作成+財産目録はパソコンで作成、又は関連書類のコピーをつけて作成した後、自宅で保管する場合は相続人による家庭裁判所での検認手続が必要になります。又は、2020年7月から法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始され、法務局で原本と電子データでの保管ができるようになりました。この制度を選択すれば検認が不要になります。

法務局へはあらかじめ予約をした上でご自身が行く必要があります。自宅保管の場合、遺言書をご家族が見つけることができないリスクや意図的な書き換えリスクがないとは限りません。法務局保管の場合、形式的なチェックをしてもらえますので少なくとも紛失したり公序良俗違反でない限り無効になることもありません。公証役場の費用は3,900円と利用しやすいと言えます。

公正証書遺言
公証人役場で公証人が作成をします。公証役場にはあらかじめ予約をした上で、行政書士が事前調整をした上で、証人2名と必要書類(ご本人や相続人の戸籍謄本や印鑑証明、実印、不動産登記事項証明、銀行や証券会社の残高証明、相続人以外の受遺者や証人2名の住民票、認印など)を持参しご自身の想い、お考えを公証人に説明をします。それに基づき公証人が作成しますので無効になることがありません。ただし、公正証書作成手数料が定められた金額でかかってきます。

どちらを選択にするにしろ事前に遺言内容を決めておくこと、自筆証書遺言はあらかじめ作成したものを持参し法務局に予約の上、ご自身が出向くことが必要になります。公正証書遺言の場合も必要書類を持参して予約の上、行政書士が事前調整の上、ご自身が公証役場に出向くことになります。

このような面倒な手続をご支援させていただくことで、法的要件を満たした上でご希望通りの遺言書を作成することができます。また、管轄の法務局や公証人役場まで送迎もいたしますので足の不自由な方でもお気軽にご利用いただけます。

最後に、ご準備された遺言書をその通りに執行する遺言執行者が必要になります。通常はご家族の相続人が就任することが多いのですが、複雑な事象や手間がかかる場合、遺言執行者のご依頼もいただけます。残されるご家族さまのため必要な名義変更などの面倒な手続の手間を代理をさせていただきます。B-4.遺言執行者による遺言執行をご参照ください。

B-2. 遺言書の作成

お客さまの遺言書のニーズを的確にヒアリング

・独立系FP・行政書士がお客さまの遺言書に関するご希望やお悩み事をヒアリングいたします。

・自筆証書遺言の場合、法務局にお預けになるお考えの有無や、公正証書遺言をご希望かを確認します。当事務所では公正証書による作成をお勧めしています。

・お持ちの財産と相続人の一覧や、どの相続人へどの財産をお渡しになりたいのか、相続人以外に遺贈をしたい方や寄付をお考えかどうかもについて伺います。

~お困りごとあるある~

  • 遺言書は書きたいが書き方がわからない
  • そもそも遺言書を書く意味って何なの
  • 前妻の子はなくなっているがその子(自分から見て孫)は相続人なのかな
  • 内縁の妻や養子、認知した子は実子と同じように相続人になれ、相続分も実子と同じなのか
  • 子供がいないが父母も既に他界している。疎遠の兄弟には渡したくないな
  • 自筆証書遺言か公正証書遺言かどちらにしていいのかわからない
  • 費用も安いので自筆証書遺言にしたいが手が不自由で書けないがどうしたらよいか
  • 自筆証書遺言を希望するが財産目録がたくさんありパソコンが使えないけどどうしたらよいか
  • 自筆証書遺言を書いても家族が見つけてくれないかもしれない
  • 法務局に保管するほうが安全そうだが自分がいかないといけないのか
  • 私に万が一のことがあれば法務局に保管した遺言書はどうなるのか
  • 耳や足が不自由なのでどうしようか
  • 公正証書遺言は費用がかかると聞いたがいくらいかかるのか
  • 公正証書遺言も公証役場に出向く必要があると聞いたが誰か一緒に付き添ってくれないかな。目と足が不自由で出向くのがおっくうで
  • 法務局や公証人役場はちょっと敷居が高いイメージがあって自分で予約するのはいやだ
  • 遺言書書いても相続人の間で自由に分割ができるのなら書く意味がないのではないか
  • 残される家族からすると遺言書の内容を実現する人(=遺言執行者)がいると思うが家族にすべきか専門家に依頼するのがよいのか

遺言書の原案を作成

・お客さまのご希望や想いを反映した遺言書を作成します。

・公正証書遺言の場合は、当事務所でお客さまのご希望を反映した遺言書原案を事前に作成しますのでご自分で作成する部分はありません。お客さまは財産の一覧と分割の仕方のお考えをしっかりとまとめてください。公証人とお客さま、当事務所相談員で最終的に確認し、公証人が作成、証人2名が署名することになります。

・自筆証書遺言の場合は、当事務所でお客さまのご希望を反映した本文原案と財産目録をパソコン等で作成します。お客さまは本文原案を見ながら本文の自筆作成と財産目録の各ページに自署捺印をいただきます。

・何度でもご納得いただくまで草稿をいたします。

法務局、公証人役場の手続支援

・公正証書遺言の場合は遺言書原案の作成、公証人役場との予約と送迎、証人(1名分)を行います。お客さまには相続人以外の証人1名又は2名のご同行をお願いすることになります。公証役場で紹介してもらえることもあります。

・自筆証書遺言保管制度をご利用の場合、遺言書の作成、法務局との予約や送迎などを行います。申請はご依頼者さまご自身で行っていただく必要があります。尚、法務局では形式的なチェックのみで内容の相談や確認はできません。

・ご本人さまはご自身はお持ちの財産の棚卸し、ご自分の法定相続人は誰かのご確認と、何を誰に遺したいか、寄付をしたい場合はどこにしたいのかをお決めいただくこととが主にお願いする事項になります。

・当日、公正証書遺言は公証役場へ、自筆証書遺言の法務局保管の場合は法務局にお客さま自身に出向いていただく必要があります。当事務所では、公正証書遺言での作成をお勧めしています。

B-2. 遺言書の作成料金表

サービス内容

報酬料金(税抜)

自筆証書遺言の作成

50,000円/件~

法務局自筆遺言証書保管サービス利用支援
(法務局調整含む)

30,000円
法務局手数料実費(3,900円)

公正証書遺言作成支援(証人1名含む)

80,000円/件~

公証人手数料

公証人手数料令9条別表(直接払)

「長期家計プランの中での検証をご希望の場合はA.ライフプランニング支援の報酬が加算されます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

公証人手数料令9条別表
  目的の価額              手数料
100万円以下             5000円 
100万円を超え200万円以下     7000円 
200万円を超え500万円以下    11000円
500万円を超え1000万円以下   17000円
1000万円を超え3000万円以下  23000円
3000万円を超え5000万円以下  29000円
5000万円を超え1億円以下     43000円
1億円を超え3億円以下        4万3000円に超過額5000万円までごとに
                   1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下       9万5000円に超過額5000万円までごとに
                   1万1000円を加算した額
10億円を超える額          24万9000円に超過額5000万円までごとに
                   8000円を加算した額
 相続人ごとに計算し、全体の財産合計が1億円以下の場合は遺言加算として11000円が加算されます。

遺言書の作成サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せと初回面談

・初回の無料相談時に遺言書についてのお悩み事や疑問点をヒアリングさせていただき、サービスの全体の説明とお見積りを提示させていただきます。(原則、ご来訪のみ)

・ご納得いただき契約に進まれる場合、契約締結後、お客さまの遺言書に対するニーズをより深くヒアリングいたします。財産の分け方のご相談も同時にお受けします。

・相続人の特定のためご自身の出生以来の戸籍謄本や推定相続人の戸籍謄本、相続人以外の受遺者の住民票、印鑑証明書、運転免許証やマイナンバーカードをご用意ください。戸籍謄本の収集、法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただけます。(後日でも可能)

・財産の特定のため、財産の存在を示すもの(通帳コピーや銀行や証券会社の残高証明、不動産登記事項証明書、生命保険証券コピー、個人年金保険証券コピー、車検証、金など実物資産の写真など)をご用意ください。(後日でも可能)

・事業をやっておられる場合は、直近の非上場株式の評価報告書(あれば)や決算書と法人税申告書3年分、株主名簿などもご用意ください。(後日でも可能)

当事務所で遺言書の原案作成

・ヒアリングの結果やご提供いただきました情報から、当事務所で遺言書の原案を作成します。

・当事務所へご来訪いただくか、お客様のご自宅に伺うか、またはZoomにて説明をし、内容に齟齬がないか慎重に確認をさせていただきます。

・Zoomで行う場合は、お客さまにて資料の印刷をお願いいたします。ご来訪、ご訪問の場合は紙の遺言書原案を当事務所で準備、持参いたします。

・自筆遺言証書の場合、本文のみご確認いただいた内容で自筆で遺言証書の作成をお願いします。また、当事務所で作成する財産目録の全ページに自署、捺印(実印が望ましい)もお願いします。法務局での保管をご希望の場合、A4用紙で余白など要件が決まっていますので同時にご説明します。申請はお客さま自身にお願いすることになります。

・公正証書遺言の場合、公証人役場に行く前に、当事務所で本文、財産目録ともパソコンで原案を作成の上、お客さまに事前にご確認をいただいた後で、公証人との事前打ち合わせを当事務所で行います。その後、当事務所ではお客さまのご都合にあわせて、公証人役場への予約を行います。

法務局や公証役場への手続支援

・自筆証書遺言の場合は法務局、公正証書遺言の場合は公証役場へ車で送迎をいたします。公証人との確認や口述筆記などに立ち合います。必要に応じて補足説明を行います。

・公正証書遺言の場合は、2名の証人(相続人以外)が必要となります。1名は当事務所でお受けすることが可能です。

お客さまのご家族との共有

・自筆証書遺言の場合は、作成されたことと保管場所をご家族と共有をお願いします。相続発生時、ご家族は家庭裁判所に検認の手続が必要になります。折角、作成された遺言書の存在を知らずに分割手続がされてしまうとご自身の想いが伝わらなくなったり、紛失のリスクもあります。

・自筆証書遺言の場合で法務局での保管制度を利用される場合、法務局が発行する保管証を保管しご家族と共有をお願いします。保管証は再発行ができませんので大事に保管ください。尚、自宅保管の場合は家庭裁判所で検認手続が必要ですが、法務局保管をご利用の場合は不要です。

・公正証書遺言の場合も、ご家族と公正証書で遺言書を作成していることと、どこの公証人役場に原本の保管をしているのか共有をお願いします。お客さまには正本と謄本が交付されますので大切に保管ください。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の遺言書の作成なら、お客さまが納得した上での財産の承継ができます。

遺言書の作成サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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