〒470-0136 愛知県日進市竹の山四丁目1112番地
名古屋市バス 猪高緑地(愛知淑徳大学前)から徒歩5分 駐車場:1台あり(予約制)
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9:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × |
定休日:金曜・土曜・祝日・年末年始・お盆・GW
※2024年10月までは日曜のみの営業となります。
※お問い合わせは毎日24時間受付ております。
※外出時は留守電になっております。お電話番号とお名前
を録音していただければこちらからご連絡いたします。
B-3. 遺産分割協議書の作成では、亡くなられた方(被相続人)の遺言書に基づいた遺産分割協議書の作成や助言、また、遺言書はあるのだけれど被相続人のお考えを尊重しつつも、一部、協議の上、変更したい場合の協議書の作成や助言、さらには、全く遺言書のご準備がない場合、相続人や相続財産の確定、協議で相続人間で協議の助言をし争いを避けて遺産分割協議書の作成をいたします。
相続発生後、死亡届、埋葬許可届、通夜、葬儀、初七日、四十九日、年金、国民健康保険や介護保険関係の届出、もし被相続人に多額の債務(事業用債務で保証人になっていたり、高金利なローンなど)がある場合、相続発生後、または知った時から3か月以内に放棄するのか否かを決定します。
放棄する場合は家庭裁判所に申述(司法書士などへ依頼)する必要があります。注意するべき点は、遺産分割協議書で相続を放棄すると書くだけでは法的な相続放棄にはならず、それはあくまでも身内だけのお話しになり、被相続人に多額の債務がある場合、第三者である債権者から支払いの請求をされてしまいます。
相続税の申告が必要な場合は、10か月以内に相続税の申告書を提出し税額が発生する場合は納税までする必要があります。納税がなくても小規模宅地の評価減の適用や相続時精算時課税を選択している場合も納税申告が必要になります。さらには、被相続人に相続年度に所得がある場合、4か月以内に所得税の準確定申告も必要にもなります。
その間に、相続人の確定、相続財産の確定、相続人の間での協議、遺産分割協議書を一定の形式で合意作成、署名、捺印までしなければなりません。分割が終了していないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減も適用されず、一旦、高額の相続税を納付しなければなりません。
何よりも、遺産分割協議をスムーズに行うためには、被相続人の方が遺言書を作成しておくことが必須と言えます。遺言書がないばかりに相続人間でトラブルになることさえあります。遺言書がない場合でも、一般的な助言、説明をさせていただき相続人全員の合意が形成ができるように努めます。但し、紛争性を帯びてくる場合はご依頼をお受けできなくなったり、相続人の代理としての立場ではお受けすることはできません。
余分な時間をかけずに親族間で円満に協議が終了できるように支援をいたします。相続人全員の合意を受けた後、遺産分割協議書の作成を支援し、相続人の自署、捺印まで行い、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減を適用してより少ない納税ですますことも可能になります。
相続人はお互いに譲りあう気持ちで、被相続人の財産を相続人間で円満に分割し、ありがたく相続し感謝の念で使用されることを願っております。
尚、相続税の申告は税理士に、不動産登記、相続放棄の手続、未成年者の特別代理人申請は司法書士に、分割協議がまとまらず調停などに進む場合は弁護士に連携いたしますのでそれぞれご相談ください。特に相続登記が2024年4月から法律で義務となりました。忘れずに手続ください!
・独立系FP・行政書士がお客さまの遺産分割に関するお悩みや希望をヒアリングいたします。
・被相続人の相続人や、相続財産についてお聞きします。相続人の確定のため前妻の子、認知した子、養子がおられる場合など、被相続人の出生からの戸籍で確認をさせていただきます。
・分割協議後、各金融機関、法務局等への届け出や名義変更に使用するため、法定相続情報一覧図や相続関係説明図の作成も可能です。(オプション)
相続人の間で合意に至る過程で助言や説明をさせていただき、相続人の皆さまの合意形成を促し、書類の作成代理人として合意した内容で遺産分割協議書を作成いたします。
・但し、相続人の代理人の立場として、また、相続人の間で相続分や承継する遺産の分割をめぐって紛争状態になりそうな場合、むしろ調停や訴訟で解決されるべき事態となっている場合には、紛争性が顕在化している状態となり、行政書士は遺産分割に関する折衝に関与させていただくことはできません。その場合は、着手金は返金いたしません。また、かかった費用の実費を請求させていただき、それ以降の業務を辞退させていただくことになります。
・相続人全員で合意ができた場合、全員で遺産分割協議書の内容確認をお願いしております。ご確認後、自筆にて署名、捺印(実印、印鑑証明書)をいただきます。相続人分の遺産分割協議書を作成し製本までさせていただきます。
・遺産遺産分割協議が終了したら、遺産の分割執行に進みます。遺言認知や推定相続人の廃除、不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更や現金の引き渡し、証券会社での株式などの名義や証券口座名義の変更、自動車の名義変更など当事務所にて遺言執行者の就任をご依頼いただくことも可能です。B-4.遺言執行者による遺言執行をご参照ください。
・一方、お客さまは被相続人が行っていた生命保険金の請求、諸契約、例えば携帯電話契約やケーブルテレビやインターネット契約、クレジットカード契約、介護施設、自動車保険、サブスクリプション契約、定期券など契約者の変更や解約を進めていただく必要があります。こららはお客さまでご対応をお願いします。
サービス内容 | 報酬料金(税抜) |
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相続人調査と相続関係説明図 | 30,000円 +10,000円(1名追加ごと) |
相続人調査と法定相続情報一覧図の作成 | 30,000円 +10,000円(1名追加ごと) |
財産の調査と確定 | 10,000円/件 |
遺産分割協議書の作成 (相続人分の製本を含む) | 50,000円/件~ |
長期家計プランの中での検証をご希望の場合はA.ライフプラニング支援の報酬が加算されます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
・初回の無料相談時に遺産分割協議書の作成のお悩み事やお考えをヒアリングさせていただき、サービスの全体のご説明とお見積りの提示をさせていただきます。尚、相続人全員でのご依頼が必要になります。(原則、ご来訪のみ)
・ご納得いただき契約に進まれる場合、相続人全員と契約締結後、お客さまの遺産分割に対するお悩みやお考えをより深くヒアリングいたします。
・親権者であり相続人である(父又は母)親と未成年の子(18歳未満)は遺産分割において利益相反の関係になります。そのような場合、未成年者の子が遺産分割で不利にならないように家庭裁判所に特別代理人の申請が必要になります。
・遺言書があり法定相続分で分割する場合は、特別代理人の選定が不要です。
・申請は親権者か利害関係を有する者ができます。親権者がご自分で申請を行う場合は一般的な助言をいたします。ご自分で申請をなさらない場合、当事務所では代理で申請ができませんのでご希望により外部の専門家に依頼をいたします。
・申請には遺産分割協議書(案)の添付が必要となり、実務的にはStep3の特別代理人候補の選定と遺産分割教協議書(案)を先に作成しておく必要があります。特別代理人が家庭裁判所で選定されると協議書を変更することができませんので、あらかじめ慎重に特別代理人候補と分割協議を済ませておくことが必要です。
・相続人間の遺産分割の一般的な助言をいたします。
・当事務所で相続人間で合意されました内容で遺産分割協議書の草稿を作成いたします。
・相続人全員のご確認が必要になるため、当事務所へご来訪いただくか、お客様のご自宅や近隣カフェに伺うか、またはZoomにて説明をさせていただきます。
・Zoomで行う場合は、お客さまにて資料の印刷をお願いいたします。ご来訪、ご訪問の場合は紙のレポートを当事務所で準備、持参いたします。
・相続人全員での確認が終了しましたら、当事務所で必要部数を製本し、相続人の全員で書面に自署、捺印をお願いします。
・遺産分割協議が合意された場合、分割手続の執行を行います。B-4. 遺言執行者による遺言執行をご参照ください。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の遺産分割協議書の作成なら、相続人の全員が納得した上での遺産分割を実現できます。
遺産分割協議書の作成に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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お役立ち情報(相続発生後編)_1を掲載しました。
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