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C-1.  移行型任意後見制度のご利用

C-1.  シニア世代とそのご家族が安心して暮らしていくにはご自分のニーズや目的にあった法律上の制度を上手に活用することが重要です。遺言書は一般的にはよく知られていますし、最近はエンディングノートも気軽に利用できるようになりました。遺言書は民法できめられた様式で作成すれば法的な効力を持ちますが、形式不備で無効になるリスクもあります。遺言書はお亡くなりになった後の遺産の承継方法を記載しただけのものですが作成することにより争族が起こる心配も少なくなり、残されるご家族は大変有難く思うことでしょう。作成は少し難しい部分もあり専門家と一緒に作成にすることをお勧めします。

また、エンディングノートは法的な文書ではなくご自分の情報や気持ちを感謝の意を込めて記しておくとよいでしょう。しかし、これだけでは不十分なのです。もし、ご自分の認知機能が低下した場合、契約などの法律行為ができなくなり、銀行が本人に認知機能がなくなったことを知った場合、銀行預金も凍結されてしまいます。介護の希望があっても介護施設の契約、自宅の修繕契約など支障が出てくる恐れがあります。なぜなら、法律上、認知症により意思能力を欠いた法律行為は無効になるからです。

そこで力強い制度として成年後見制度の中の任意後見契約があります。法定後見制度もありますが、法定後見は事前に対策を打たず認知症が発症してから利用するものですが、法定後見人は必ずしもご家族がなれるわけではなく家庭裁判所が外部の法律専門職を選定する場合が多いと言えます。

しかし、ご家族を後見人候補者として申し立てをすればご家族が法定後見人となれることもあります。法定後見制度は本人の利益だけのためだけの制度であり、例えば、お孫さんにお小遣いをあげようとしても法定後見人(特に外部の専門家)が了解しないなど、ご家族のご希望事項が実現できるとは限りません。費用も認知症から回復しない限り一生涯、法定後見人への支払いは続きます。事実、成年後見制度の利用は統計によると認知症の方のうち、2021年度調査で3.8%しか利用されておらず制度的には少し使いずらい面も否めません。

任意後見制度は認知機能がしっかりしている間に、例えばご家族のどなたかを任意後見人にしておく契約です。これは公正証書で作成しなければならず、契約の効果が発生する(発効)のはいよいよ認知機能に問題がでてきてご本人の同意を得て家庭裁判所に任意後見監督人の選任を依頼し、選任されてからとなります。

この制度も裁判所の管轄になりご家族の任意後見人を外部の専門家である任意後見監督人が監督することになり費用も発生します。しかし、法定後見人制度に比較して大変、使い勝手がよいと言えます。任意後見契約はいわば、”頭の保険”であり契約書だけ公正証書で準備をしておいて、ずっと認知症にならずにお元気であれば任意後見監督人を選任依頼する必要がありません。

それぞれのご家族の状況で、任意後見制度だけでよい場合もありますし、任意後見が開始される前に財産管理委任契約を結びいろいろな管理や事務をご家族の受任者に任せることができますし、ご心配事の内容次第では家族信託を設定することがよい場合やその併用もありえます。当事務所では、財産管理委任契約から任意後見制度へと移行ができる移行型任意後見契約をベースとして、必要により家族信託も併用したり、信託財産に入れない財産を別途、遺言書で承継の指定をしておくなどの手法を提案しております。

お客さまはこれらの準備をお元気な間にしっかりと整えておくことでご自身やご家族に安心感を得ることができ、相続における無用な争いも回避することができます。

C-1. 移行型任意後見契約書の作成

お客さまの老後の不安事を的確にヒアリング

・独立系FP・行政書士がお客さまの老後のお悩みや不安をヒアリングいたします。

・財産管理に不安がある場合、どのような財産がいくらくらいあるのか、そしてどのように管理や承継をしていきたいのかを伺います。

・ご家族で移行型任意後見契約の中で財産管理委任契約を受任される方や、家族信託をご利用になる場合の受託者になられる方はどなたを想定しているのかも伺います。

・実際に家族信託まで検討をしていきたいとお考えの場合は、ご心配ごとや家族信託を設定する目的と財産を具体的に伺います。もちろん、家族信託って何ですかというご質問にも丁寧にご説明いたします。

・遺言書の作成を検討しておられるのかどうか、その必要性をどのように考えれおられるのかも伺います。

~お困りごとあるある~

  • 遺言書は知っているけどどうやって書いていいのかわからない
  • 遺言書は自筆証書遺言か、公正証書遺言かどちらを選択すればよいのかわからない
  • 任意後見制度と法定後見制度は何が違うのか。費用面ではどうか
  • 法定後見制度は何かと評判がよくないとネット情報でも出ているがどういうことなのか
  • 任意後見制度は家族を後見人に選ぶことができるのか
  • 一旦、任意後見契約を結ぶと自分が元気で認知機能もしっかりしていても効力がでてしまうのか
  • 任意後見監督人というのは必ずつけないといけないのか
  • 任意後見人に代理権を与えるということだが実際にどのような代理権になるのか
  • 任意後見で財産の管理や身上監護の代理まで与えることができるのか
  • 任意後見でアパートの管理もできるのか
  • うちは会社をやっていて株式を100%自分が持っているが、任意後見制度は事業承継にも使えるのか
  • 自分がしっかりとしている間は何も移行型任意後見契約の中の財産管理委任契約を結ばなくてもよいのではないか
  • 銀行預金くらいしか親の財産はないので銀行から代理人カードを作ってもらえばよいのでないのか
  • または、親のキャッシュカードを預かってパスワードを聞いておけばお金は引き出せるので不自由ないのではないか
  • 仮に財産管理委任契約を結んでも自分で管理ができる間は自分が管理してよいのか
  • 家族信託だけでは対応できないことがあるのか
  • 信託に入れる財産と入れない財産はどう判断したらよいのか
  • 家族信託で受益者を連続して指定できると聞いたが、遺言書ではできないのか など

お客さまにあったプランの提案

お客さまとのヒアリングをうけて、当事務所で以下をまとめてお客さまと確認をいたします。
①伺った解消したい問題や叶えたい希望
②何もしないで問題になった時の解決方法
③元気なうちにできる選択肢のメリットと問題点
④ご提案内容
⑤今回のご提案で実現できること
⑥すべての提案を実施した場合の費用
 一部の提案を実施した場合の費用
⑦スケジュール案

特に移行型任意後見契約で受任者に付与する代理権の内容についてご確認をいただきます。家族信託契約では、受託者に委託する信託事務について受託者さまにもご確認をいただきます。その上で、任意後見契約や家族信託、遺言書などの利用を決定いただけます。

ご依頼いただいた場合、何がいくらの費用で実現できるのかを明確にいたします。

他のサービスのご利用について

ヒアリングを通じて、当事務所でご支援できそうな事項がありましたら、適宜、ご提案をさし上げます。

例えば、年金受給、遺族年金、保険、医療費、介護保険、新NISAやiDeCoなどの制度を利用した資産運用、老後のお住まいとしてのリバースモーゲージなどのファイナンシャルプランニング分野はファイナンシャル・プランナーとしてご支援いたします。

1. 移行型任意後見契約書作成料金表

サービス内容

報酬料金(税抜)
任意後見契約書作成
(公正証書作成、公証役場調整含む)
60,000円/通
移行型任意後見契約書作成
(公正証書作成、公証役場調整含む)
80,000円/通

公正証書化費用(直接払)
嘱託手数料、登記手数料 など

11,000円/契約
実費

任意後見監督人報酬(開始後のみ)

目安:家庭裁判所の判断
管理財産5000万円以下:
5千円から2万円/月
管理財産5000万円超:
2.5万円から3万円/月

長期家計プランの中での検証をご希望の場合はA.ライフプラニング支援の報酬が加算されます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

移行型任意後見契約書作成サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せと初回面談

・初回の無料相談時にお悩み事をヒアリングさせていただき、サービスの全体をご説明させていただきます。(原則、ご来訪のみ)

・特に、ご利用になる制度(移行型任意後見契約、家族信託契約、遺言書など)の範囲の全体イメージを共有させていただきます。どの制度が何を目的にしており、お客さまにとってメリットやデメリットをご理解いただいた上で契約にお進みいいただきます。

・ご家族の受任者さまが任意後見制度における権限と責任をご理解されているかの確認をさせていただきます。

・ご納得いただき契約に進まれる場合、契約締結後、お客さまのご不安やご希望をより深くヒアリングいたします。

当事務所での移行型任意後見契約書草稿などの作成

・当事務所で、移行型任意後見契約書草稿の内容を提案いたします。特に、代理権の内容や、財産管理委任契約と任意後見契約の関係などご説明いたします。任意後見契約は任意後見監督人をつけなければならず、裁判所が関与する制度であることをご理解ください。

・契約内容をご説明しますので、委任者さまと受任者さまは当事務所へご来訪いただくか、お客様のご自宅や近隣カフェに伺うか、またはZoomにて説明をさせていただきます。お二人同時に説明をいたします。

・Zoomで行う場合は、お客さまにて資料の印刷をお願いいたします。ご来訪、ご訪問の場合は紙のレポートを当事務所で準備、持参いたします。

公正証書化の手続き

・移行型任意後見契約書草稿を公証人役場で公正証書契約にいたします。お客さまと調整の上、当事務所から公証人役場への予約を行います。

・当日は、委任者さまと受任者さまの両方でご出席いただく必要があります。公証人から意思と契約内容の確認があります。

・公証人による確認が終われば、本人(委任者)と任意後見人となる人(受任者)が署名捺印して、任意後見契約公正証書を完成します。

・その後、公証役場から東京法務局に任意後見契約の登記の申請がされ、登記完了後、公証役場から登記完了のご連絡があります。 

・足が不自由などご希望があれば車で送迎をいたします。駐車場や公共交通機関の場合は実費を申し受けます。

財産管理委任契約と任意後見契約の開始

・財産管理委任契約は契約締結後、開始されます。

・任意後見契約はいよいよ委任者さまの認知機能が低下し、委任者さまご自身やその配偶者、受任者さまから家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て選任されてから開始されます。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の移行型任意後見契約の作成サービスなら、お客さまが納得した上での意思決定を実現できます。

移行型任意後見契約の作成に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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